年金受給者もふるさと納税はメリットはあり!損得判断と注意点納税のポイントを詳しく解説

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出典: pixabay.com

年金受給でふるさと納税は意味がないのでは?と思う方も多いですよね。しかし結論、年金受給中でもふるさと納税は検討する価値があります。この記事では、年金受給者のふるさと納税情報やシミュレーションをまとめています。

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また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。

この記事でわかること

・年金受給のみの方のふるさと納税の金額

・年金+給与や他の収入がある方のふるさと納税の計算方法

【結論】一定以上の年金受給があればふるさと納税はメリットあり

年金受給者でも一定の収入があればふるさと納税はできます。

 

●収入が「年金のみの場合」にふるさと納税ができる年金受給額目安

年齢 65歳未満 65歳以上
年金受給額 105万円以上 155万円以上

 

この金額以下の場合、「所得税」「住民税」ともにかからない場合がほとんどで、ふるさと納税をしても控除されるものがありません。寄附をしただけ全額損をします。

 

しかし、これ以上の年金を受給しているならふるさと納税可能で、条件によっては確定申告不要なワンストップ特例制度も使えます。


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年金受給のみの場合の寄附限度額シミュレーション

年金受給者がふるさと納税をする場合は、65歳未満と65歳以上に分けて考えるとシミュレーションすると、金額を割り出しやすいです。

 

また、配偶者がいるかどうかなども重要なポイントになります。

65歳未満の方の場合は受給額100万円以上

ふるさと納税の寄附上限額

年金受給額 独身 夫婦(控除あり) 夫婦(控除なし)
100万円以下 0円 0円 0円
150万円 11,000円 3,000円 5,000円
200万円 20,000円 11,000円 14,000円
250万円 28,000円 20,000円 22,000円
300万円 37,000円 29,000円 31,000円
350万円 46,000円 38,000円 40,000円
400万円 58,000円 49,000円 52,000円
450万円 69,000円 60,000円 62,000円
500万円 79,000円 71,000円 73,000円

 

65歳未満の場合には、100万円以上の年金収入があることが前提となります。

 

万が一、それ以下で寄附をしてしまった場合、全額自己負担になってしまうので気を付けてください。また、配偶者控除の有無によっても限度額が異なります。他の控除を受ける場合も同じです。

 

 

ちなみに年の途中にふるさと納税する場合は、これから医療費がかかって「医療費控除」を申告するかもしれない可能性を考えて、少なめに寄附しておくのをおすすめします。

返礼品の価値(還元率)は30%なことを念頭に

この表を見ると、寄附上限金額「3,000円」「5,000円」などもありますよね。一見少額でも寄附できるように見えますが、おすすめはしません。

 

なぜなら、自己負担金2,000円以上の返礼品の価値が見込めないため。

 

たとえば、5,000円寄附した返礼品の価値は、最大で1,500円分です。すると、自己負担2,000円の分が取り返せません。

 

ふるさと納税をするメリットがしっかり見込めるのは、寄附金上限が1.5万円以上。1.5万円の寄附なら、自己負担金2,000円の倍の価値の返礼品がもらえます

65歳以上の方は受給額150万円以上が目安

ふるさと納税の寄附上限額

年金受給額 独身 夫婦(控除あり) 夫婦(控除なし)
100万円以下 0円 0円 0円
150万円 0円 0円 0円
200万円 12,000円 4,000円 6,000円
250万円 24,000円 15,000円 18,000円
300万円 36,000円 27,000円 29,000円
350万円 46,000円 38,000円 40,000円
400万円 58,000円 49,000円 52,000円
450万円 69,000円 50,000円 62,000円
500万円 79,000円 71,000円 73,000円

 

65歳以上の場合には150万円以上の収入があると、ふるさと納税をするメリットがあります。

 

また、65歳未満と同じく配偶者控除や単身かどうかによっても上限額が異なります。上記の表は目安として考え、自分の収入や控除と照らし合わせながら算出してください。

 

特に配偶者控除を受けている場合や、そのほかの控除がある場合には金額に大きく差が出る可能性があります。心配な場合には少なめの金額を寄附するなどして様子を見てみてください。

70歳以上でもふるさと納税の利用が可能

70歳以上でもふるさと納税は利用可能です。

 

金額は1つ上の「65歳以上の方」と同じです。上記を参考にしながら、配偶者の有無や年齢を考慮して上限額を計算してください。

 

年配の方にも嬉しいお米や日用品などの返礼品もあるので、気になる方は以下の記事をチェックしてみましょう。

年金と給与が両方あるときの計算方法

年金と給与の両方がある場合は、給与+雑所得として各サイトの「寄附上限金額の詳細シミュレーター」が使用できます。

年金+給与がある状態でふるさと納税する際のポイント

①年金以外の収入があれば限度額が増える

②年金は「公的年金控除」を除いた金額が雑所得になる

年金の「公的年金控除」を引いた金額(雑所得)を算出

まずは「公的年金控除」を出し、雑所得としてシミュレーターに打ち込む年金の額を算出します。

 

  公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
65




60万円以下 0円
60万円超130万円未満 収入金額ー60万円
130万円以上410万円未満 収入金額×0.75 ー27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85 ー68万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95 ー145万5千円
1,000万円以上 収入金額ー195万5千円
65




110万円以下 0円
110万円超330万円未満 収入金額ー110万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75 ー27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85 ー68万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95 ー145万5千円
1,000万円以上 収入金額ー195万5千円

出典:国税庁(高齢者と税(年金と税))

ここで計算した額が、各サイトのふるさと納税「詳細シミュレーション」における「雑所得」に相当します。

源泉徴収票を用意しよう

給与所得が発生している場合、源泉徴収票が発行されます。その金額のうち、

 

・支払金額

・給与所得控除後の金額

・所得控除額の合計額

 

が分かれば、各サイトのふるさと納税シミュレーションでより詳細な金額を計算できます。

年金と給与以外の所得が発生する場合

年金と給与以外の収入がある場合には、全体の所得金額を算出しましょう。収入から各控除を引いた金額が所得となります。

 

  • 個人年金収入ー経費=個人年金所得(雑所得)
  • 不動産収入ー経費=不動産所得
  • 譲渡取得(株式)ー経費=譲渡取得所得

 

このように計算します。

 

またこれらも各サイトの詳細シミュレーターで計算できる場合があります。

年金受給でふるさと納税は確定申告が必要?

結論、以下の条件に当てはまるなら、確定申告ではなく「ワンストップ特例制度」で申請するだけで、税金の控除が受けられます。

ワンストップ特例制度が使える条件

・1月1日~12月31日の1年間で寄附先が5自治体以下の方

・確定申告をする必要のない方

この条件に当てはまらない方は、確定申告が必要です。

年金と給与を受け取っていたら確定申告が必要?

基本的に、年金と給与の両方を受け取っている方は、ふるさと納税に関係なく元々確定申告が必要です。

 

例外は65歳以上の方で、年金受給額が110万円以内の場合は、会社で給与にかかる年末調整のみです。  

 

 

▼楽天ふるさと納税のサイトでは確定申告についてわかりやすく解説しています

 

▼すでに退職している方で退職金を受け取った方はこちらの記事もチェック!

年金収入のみでも400万円以上は確定申告

また年金のみの方でも、400万円以上でふるさと納税に関係なく元々確定申告が必要です。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

出典:https://www.nta.go.jp

年金受給者もふるさと納税をするメリットはある

年金受給者はふるさと納税をするメリットがあまりないように感じますが、実はお得に返礼品をもらえたり、寄附額によって控除を受けられたりとさまざまなメリットがあります。

自己負担2,000円で返礼品がもらえる

ふるさと納税の大きなメリットとしては、自己負担額2,000円でさまざまな返礼品が受け取れる点が挙げられます。寄附した金額から2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除される仕組みです。返礼品には食品から電化製品、雑貨までいろいろなものがあります。

 

自分の欲しいものや寄附限度額などに合わせ、好みの返礼品を選ぶだけでも楽しいです。年金を受給している方の場合、受け取っている金額などによって寄附額の上限が異なるので寄附前にチェックしておきましょう。

ワンストップ特例制度で手軽に申し込める

年金受給者の方の場合は公的年金などの受給額が年間400万円以下で他に所得がない場合、ワンストップ特例制度を利用して確定申告をせずに申請が行えます。

 

●年金受給者がワンストップ特例制度を利用できる条件

  • 公的年金以外の所得がない
  • 公的年金受給額が400万円以下
  • 寄附先の自治体を年間5ヶ所以下

 

ふるさと納税をする際に申告が面倒に感じる方でも、ワンストップ特例制度なら書類を送付するだけで手続きできて便利です。また、ワンストップ特例制度を利用する場合には寄附先の自治体を年間5ヶ所以下にする必要があります。

 

1年の間に5つ以上の自治体に寄附した場合は、受給額400万円以下でも確定申告が必要になるので気を付けてください。

 

▼ワンストップ特例制度について詳しく知りたい方はこちらをチェック

年金受給者がふるさと納税をする際の注意点

年金受給者のふるさと納税にはさまざまなメリットがある一方で、実は注意すべき点もあります。年金の受給額によってはふるさと納税による控除が受けられず、寄附をしても全額自己負担になってしまう可能性があるので気を付けましょう

 

年金受給者がふるさと納税をする場合には、年金以外の収入があるかどうかなど気を付けたいポイントがいくつかあります。以下で詳しく解説するので、参考にしてみてください。

不動産収入などがある場合は限度額が変動する

年金のほかに不動産所得やそのほかの収入、給与などを受け取っている場合には限度額が変動する可能性があります。年金受給者の場合には年金のみを計算して限度額を算出してしまう方も多いですが、ほかの収入も合算して計算しなければなりません。

 

年金以外に収入がある方は、必ず年金と合算して計算してください。収入次第では限度額が大きく変動する可能性もあり、よりよい返礼品が受け取れるようになります。また、給与所得や不動産所得などが20万円を超える場合は所得税、20万円以下の場合も住民税の確定申告が必要です。

個人年金の受給額も考慮する

年金には公的年金のほかに個人年金と呼ばれるものがあります。自身で納めていた個人年金があり、現在受給している場合には個人年金も収入の一部になるので気を付けてください。公的年金だけではふるさと納税の対象にならない方も、個人年金を含めると寄附できる場合もあります。

 

個人年金の収入を計算せずに上限額を算出してしまうと、上限額が実際の金額より低くなり損をしてしまいます。できるだけ上限額に近い金額を寄附するためにも、計算は正確に行いましょう。

住宅ローン控除などがある場合も注意が必要

年金受給者の中には住宅ローン控除や医療費控除など、ふるさと納税以外の控除を受けている方も多いはずです。ふるさと納税をする前に、それらの控除額をしっかり確認しておきましょう。年金受給額と控除額によっては、ふるさと納税のメリットを受けられない可能性があります。

 

控除できる金額をほかの部分で上限まで全て使い切ってしまっている場合、ふるさと納税をしても住民税は控除されません。特に住宅ローン控除は金額が大きい可能性もあるため、寄附前に必ず確認しておいてください。

上限額以上の寄附は自己負担になる

ふるさと納税をする場合には年金受給の有無に関係なく、上限額以上の寄附は全額自己負担となってしまいます。限度額以下の寄附であれば自己負担2,000円以外は控除の対象となりますが、超えた分は自己負担になるので必ず寄附前にシミュレーションを行いましょう。

 

また、シミュレーションはあくまでも前年の収入などから計算した予想の限度額です。実際に申告をすると多少の誤差が出る可能性があるため、目安として考えておきましょう。初めての寄附ならやや低めの金額を寄附しておき、様子を見るのがおすすめです。

ワンストップ特例制度を利用できないケースもある

ふるさと納税においてワンストップ特例制度を利用できないケースとして以下が挙げられます。

 

  • 公的年金受給額が年間400万円を超える
  • 公的年金以外の所得がない
  • 医療費控除や住宅ローン控除など、ふるさと納税以外の控除申請
  • 寄附先の自治体を年間6ヶ所以上

 

上記のいずれかに当てはまる場合、確定申告が必要です。仮に、1年分のワンストップ特例制度の申請が済んでいる場合でも、年末に再度確認してみましょう

寄附後は必ず手続きをしよう

ふるさと納税を利用して寄附を行っても、申請をしなければ控除が受けられません。申請の方法には大きく分けて確定申告とワンストップ特例制度があるので、それぞれ詳しく解説します。

確定申告をする場合

確定申告をする場合には、ふるさと納税をした翌年の2月~3月に申請を行います。書類で行う方法とPCなどを利用したe-TAXによる電子申告のどちらかで申請しましょう。

書類による申請方法

書類で申請をする場合には管轄の税務署宛てに書類を送付します。記入するための書類は税務署でもらうかPCなどでダウンロードし、印刷して使用しましょう。申請期間はふるさと納税をした翌年の2月16日~3月15日頃です。申請期間が短めなので、忘れないように書類を提出してください。

 

確定申告をする場合には寄附金受領証明書・対象期間の源泉徴収票・還付金受取用口座番号・マイナンバーカードなどが必要です。寄附受領証明書は寄附をした自治体から送られてくるので、申請が終わるまで必ず保管しておきましょう。

 

マイナンバーカードは通知カードも利用できますが、通知カードの場合には別で本人確認書類が必要になります。免許証や保険証など、本人確認のできる書類をあわせて用意してください。申請方法が分からないときは、税務署などで聞くのがおすすめです。

e-TAXによる電子申告の方法

PCを持っている方は自宅で手軽に申請ができるe-TAXの利用が便利です。電子申告なので慣れない方は大変かもしれませんが、普段からPCに触れている方なら書類での申請よりも簡単かつ短時間で済みます。気になる方は、国税庁のホームページをチェックしてみましょう。

 

e-Taxの申請方法には国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法と、e-Taxソフトを利用する方法があります。どちらもPCなどを利用して行う作業ですが、データとして保管しておけるので管理がしやすくおすすめです。

 

確定申告の時期は税務署が非常に混みあうため、できればe-Taxを利用するか書類を郵送して申請しましょう。e-Taxは難しそうなイメージがありますが、ふるさと納税のみの申請なら意外と簡単なのでぜひ試してみてください。

確定申告しないならワンストップ特例制度が便利

ふるさと納税以外に申告するものがない方は、ワンストップ特例制度を利用するのがおすすめです。年金受給額が400万円以下で、ふるさと納税を行った自治体が5つ以下の場合にはワンストップ特例制度を利用できます。

 

寄附の際に利用する旨を記載、もしくはチェックボックスなどを確認し自治体から書類を送付してもらいましょう。返礼品とともに申請書が届いたら必要事項を記載し、寄附先の自治体に返送すれば申請は完了です。

 

ワンストップ特例制度は寄附ごとに書類を送付する必要があるため、たくさんの返礼品を受け取りたい方には向きません。2~3回の寄附のみで済む方なら、確定申告をするよりもワンストップ特例制度の利用がおすすめです。

申請を忘れた場合は後からの申告も可能

ワンストップ特例制度や確定申告による申請をしようと考えていても、ついつい忘れてしまう方も多いはずです。もし申請期間を過ぎてしまった場合でも、あとから申告ができるのであきらめずに必ず手続きを行いましょう。

 

ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合は、翌年に確定申告を行えば簡単に申請できます。確定申告を忘れてしまった場合でも、納税から5年以内であれば「更正の請求」と呼ばれる手続きをすれば控除対象になる可能性が高いです。

ふるさと納税の年金受給者に関するよくある質問

ここではふるさと納税における年内受給者についてよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。

ふるさと納税で得する年金受給者は?

ふるさと納税で得する年金受給者は、65歳未満で年金収入108万円を超える・65歳以上で年金収入158万円を超える、のいずれかに該当する場合です。なお、住民税の課税対象は年金収入が自治体の規定額を上回る場合です。

ふるさと納税で損する年金受給者は?

65歳未満で108万円以下・65歳以上で158万円以下の年金収入のいずれかに当てはまる方は、ふるさと納税においてメリットが得られません。そもそも控除対象となる税金が発生しない場合に寄附をすると、その金額すべてが自己負担となります。

夫婦ともにふるさと納税を行える?合算も可能?

共働きで夫婦ともに所得税・住民税課税の場合、二人ともふるさと納税の寄附ができます。ただし、どちらかへの合算はできないので、夫婦それぞれの名義で寄附を行いましょう。

 

もちろん、寄附上限金額もそれぞれで計算するため、合算はできません。

 

また寄附をする際、注文者とクレジットカードの名義人に注意してください。名義は一致させる必要があります。

共働きの場合のふるさと納税についてはこちら!

年金世代におすすめの返礼品は?

年金受給者におすすめの返礼品は、飲食料品や日用品の定期便です。定期便の返礼品であれば、重いものを運ぶ手間や何回も注文する手間が省けます。ほかにも、のんびりと旅行がしたい方には旅行券、家族に贈り物をしたい場合はギフト券などがおすすめです。

まとめ

本記事のまとめとしては、

 

  • 年金受給のみでふるさと納税がお得かは、受給額次第
  • 年金受給+給与でのふるさと納税は、お得な場合が多いが詳細シミュレーターで計算が必要

 

の2点でした。

 

最近は年金のみでは足りないから働いている…との方も多いですよね。ぜひ詳細シミュレーターで、少しでもお得にふるさと納税出来ないか、チェックしてください!

ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2023年12月26日)やレビューをもとに作成しております。

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