【図解】退職金を受け取った場合のふるさと納税限度額を編集部が解説!
2023/12/29 更新
出典: pixabay.com
退職金は大きな金額なので、節税したいと考えている方が多いはずです。そこで今回はふるさと納税において退職金の控除が可能なのかをはじめ、控除上限額への影響や年金での受け取りについて解説します。退職金の節税を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
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目次
また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
【結論】退職所得控除が大きいため寄附上限額は大きく変わらない
退職金を入力すれば自分の寄付限度額がわかる
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退職金にかかる所得税は「退職所得控除」で控除される部分が大きく、ふるさと納税において寄附金上限額への影響ははほとんどありません。
●退職金を受け取った年のふるさと納税のポイント
|
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退職金が住民税の控除対象外なのはなぜか
住民税は通常「前年課税制度」です。その年の所得にかかる税金は、翌年に支払います。しかし退職金にかかる住民税は通常の住民税とは別で計算され、支給時に天引きされる「現年分離課税」の形をとります。
ふるさと納税による住民税の控除は「前年課税」を前提に、当年中に行った寄附による控除を翌年の住民税納税分から行う仕組みになっています。そのため当年中に住民税が天引きされる退職金所得は、住民税控除の対象にならないのです。
退職金で所得が増えても寄附上限額があまり変わらない理由
退職金にかかる所得税はふるさと納税の控除の対象になりますが、退職金には所得税負担が大幅に軽減される「退職所得控除」という優遇措置があります。退職金は長年の勤労に対する奨励金として一時的に支払われることから、ほかの所得と分離して優遇的に計算されるのです。
ふるさと納税の控除上限額計算にあたっては、退職金の全額を年収に含むのではなく、退職所得控除後の金額を基に計算します。この退職所得控除がそもそも大きいため、ふるさと納税の控除上限額は退職金があってもほとんど変わらない場合が多いのです。
ただしこの控除受けるには、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を退職する会社へ提出する必要があるので気を付けましょう。すでに退職済みでこの申告書を提出していない方は、確定申告をして払い過ぎた税金を取り戻しましょう。
▼確定申告の方法をわかりやすく解説
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除によってどのくらい税金が控除されるのか確認したい方は、以下の計算式にご自身の退職金額を当てはめて計算してみてください。
▼退職所得控除額の計算式
●勤続年数20年以下 40万円×勤続年数 ●勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年) ☆上記の計算式で金額80万円未満の場合は80万円 |
例えば...
勤続年数25年で退職金2,000万円のAさんの場合は 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円です。 |
勤続年数に何日や何ヶ月の端数がある場合は、すべて繰り上げてください。たとえば勤続年数が20年3ヶ月の方は、繰り上げて21年になるため「勤続年数20年超」の計算式になります。各計算で0円以下になった場合、退職金に税金はかかりません。
課税対象になる金額の計算方法
退職所得控除額がわかったら、その金額をもとに課税対象になる金額を計算します。
▼課税退職所得金額の計算式
(退職金-退職所得控除額)×1/2 |
例えば...
Aさんの場合は (2,000万円-1150万円)×1/2=425万円が課税対象になる金額です。 |
Aさんの例から退職金がいかに優遇措置されていてるかが分かります。課税退職所得金額に1,000円未満の端数が発生した場合は、切り捨てになります。事前に退職金がわかる方は、ぜひ計算してみてください。
▼「退職所得」の欄に課税退職所得金額を入れて寄附上限額をチェック!
例外で住民税の控除を受けられるケースもある
ふるさと納税における退職金の住民税控除には、2つの例外があります。いずれも非常にまれなケースです。
例外① 退職金を受け取った年の1月1日時点で国内に住所がなかった場合
退職金を受け取る日が属する年の1月1日時点で国内に住所がなかった人が、帰国して退職金を受け取った場合、退職金への住民税は通常の所得と同じ「前年課税」の扱いになり、ふるさと納税で控除を受けられます。退職金をもらう年にふるさと納税した分が、翌年の住民税が控除される仕組みです。
なお、住民税を納める年(=退職金の受け取りやふるさと納税をした年の翌年)の1月1日時点で再び日本国外に引っ越していた場合は、住民税自体が発生しなくなるため控除が受けられません。
例外② 常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払っている事業者の退職金
小規模な個人事業主など、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払っている事業者は、支払う給与や退職金から源泉徴収する義務がなく、住民税の特別徴収(現年課税)はありません。つまりこの事業者から受け取った退職金にかかる住民税は、通常の所得と同じ「前年課税」扱いになり、ふるさと納税の控除対象になります。
退職金によってふるさと納税の限度額に影響はある?
先述したとおり、退職所得が発生する・しないに関わらず退職所得控除があるため、ふるさと納税の限度額計算に影響はありません。ただし、特殊なケースもあり得るので計算は必ず行い、心配な方は税理士への相談を行ってください。
ふるさと納税における限度額についてはこちら!
退職金を「年金」で受け取るとどうなる?
退職金を年金として複数回に分けて受け取る形をとる方もいます。ここでは、年金受け取りを選んだ場合ふるさと納税にどう影響するか、一括受取と年金受け取りのどちらが得かを解説していきます。
年金には「雑所得への課税」が発生する場合がある
退職金を年金で受け取る場合は「公的年金等控除」の対象になり、一定の金額が課税対象から外れます。特に、公的年金等の収入合計が65歳未満で年間60万円以下、65歳以上で110万円以下の場合は、その年金に対しては所得税・住民税はかかりません。
逆にそれを上回る金額を受け取っている場合は「雑所得」が計上され、所得税・住民税がかかります。この雑所得が一定額以上になった場合、所得税・住民税に対してふるさと納税の控除を受けられる可能性があります。
雑所得となる年金の額が大きい方は、ふるさと納税で事実上の「節税」を行うメリットがあるといえます。いずれにせよふるさと納税を利用する場合は、シミュレーターで寄附上限額を調べましょう。
▼年金で受け取る額は「雑所得」に入力!
年金受け取りの一例をチェック
65歳以上の方が1年間で退職年金を300万円、公的年金を100万円受け取る場合にかかる税金を計算してみました。計算するときの値や税率は、金額によって違うためご注意ください。課税額は(300万円+100万円)×0.75-27万5,000円=272万5,000円になります。
所得税額は272万5,000円×10%-9万7,500円=17万5,000円で、復興特別所得税は17万5,000×2.1%=3,675円です。それらに住民税27万2,500円を足すとかかる税金は、合計45万1,175円です。各状況によって税額が変わるため、受け取り方は慎重に選択してください。
ふるさと納税で退職金の節税は可能?
退職金は金額が大きい一方、住民税・所得税がかかるため、なるべく節税して最大限に受け取りたいですよね。中には、ふるさと納税を節税の手段として考えている方も多いはずです。ですが前提として、かかる税金そのものを減らす「節税」の効果はふるさと納税にはありません。
ふるさと納税では自治体に寄附(つまり支出)を行うことで返礼品が受け取れ、さらに寄附金額の大半が翌年納める住民税・所得税から控除(還付)されることで相殺される仕組みです。しかし退職金にはそもそも大きな税制上の優遇措置があるため、場合によってはふるさと納税の控除(還付)の効果が十分得られないことがあります。
今回は、退職金の所得がふるさと納税でどう活用できるのかを紹介します。具体的にはふるさと納税の控除上限額・退職金の仕組み・確定申告などを解説していきます。退職金の税金対策を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税そのものの仕組みを知ろう
ふるさと納税がお得といわれるのは、1年間に寄附した金額から2,000円を引いた額が、翌年に納める住民税・所得税から控除(還付)されるためです。この控除には上限があり、上限は寄附を行う年の年収・所得や家族構成などに応じて決められます。また上限額は医療費控除など、他の控除にも影響を受ける場合があります。
上限額を 超えた寄附 |
→ふるさと納税での控除対象にはならない | ||
控除上限額 | |||
ふるさと納税の 寄附金額合計 (1/1~12/31) |
自己負担 2,000円 |
→控除されない | (2,000円) |
住民税の 控除分 |
→翌年納める分が 控除される |
返礼品を 手に入れるための 自己負担は 実質2,000円のみ |
|
所得税の 控除(還付)分 |
→翌年納める分が |
※確定申告の場合のイメージ。
控除上限額については、各ふるさと納税サイトで退職所得の扱いなども計算に入れられるシミュレーターが用意されています。ぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税では住民税・所得税のどちらから控除される?
ふるさと納税で寄附した金額分は、ワンストップ特例制度を利用した場合は全額が住民税から、確定申告を利用した場合は所得税と住民税の両方から控除されます。
そして詳しくは後述しますが、退職金にかかる住民税から、ふるさと納税の控除を受けることはできません。したがって、退職金にかかる税金の控除をふるさと納税で受ける場合は、所得税からの控除(還付)が受けられる確定申告が必須といえます。
ワンストップ特例制度を利用した場合の控除の内訳(イメージ)
A (1年間のふるさと納税の寄附金額合計) |
「自己負担」 |
2,000円 |
|
B (A-2,000円) |
住民税からの控除額 (申告特例控除) |
B × 所得税率※ | |
住民税からの控除額 (基本分) |
B × 10% | ||
住民税からの控除額 (特例分) |
B × (90% - 所得税率※) |
※実際の所得税は令和19年まで復興特別所得税が加算され、所得税率×1.021で計算します。
確定申告を利用した場合の控除の内訳(イメージ)
A (1年間のふるさと納税の寄附金額合計) |
「自己負担」 |
2,000円 |
|
B (A-2,000円) |
所得税からの 控除(還付)額 |
B × 所得税率※ | |
住民税からの控除額 (基本分) |
B × 10% | ||
住民税からの控除額 (特例分) |
B × (90% - 所得税率※) |
※実際の所得税は令和19年まで復興特別所得税が加算され、所得税率×1.021で計算します。
ふるさと納税は住民票がある住所から必ず申し込む
一時金のメリットは、住宅ローンが残っている場合早めに返済できる点などがあります。さらに退職所得控除の制度で税負担は軽減し、さらにローンを精算して今後支払う利息を無くせます。デメリットは、大金が入って気持ちが大きくなり、無駄遣いする可能性がある点などです。
年金受け取りは、ローン返済などがなく大金を受け取る必要がない場合にメリットを感じやすいです。定期的に一定額が振り込まれるので計画的にお金を使えます。デメリットは一時金のような税制上の優遇措置がない点です。長期間にわたって課税対象になります。
ふるさと納税に関して言えば「年金受け取りで額が大きければふるさと納税でお得になる可能性がある」といえますが、退職金の受け取り方法をどちらにするか決める場面では、ふるさと納税のことはあまり考える必要はありません。
ふるさと納税で退職金を控除するなら「確定申告」を利用しよう
ふるさと納税は「退職金の節税」という観点ではメリットが薄いものの、ふるさと納税そのもののメリットが損なわれるわけではありません。1年間の所得が一定以上ある場合は、ふるさと納税を利用したほうが得になる場合が多いのです。
退職した年のふるさと納税申し込み時の注意点
退職金がある年にふるさと納税の申し込みを行う場合の注意点
① 控除上限額を計算しておく(シミュレーションがおすすめ)
② 「ワンストップ特例制度」は利用しないほうがいい
③ ふるさと納税の締め切りは毎年12月31日まで
④退職後無職の場合でも確定申告が必要な場合もある
① 控除上限額を計算しておく(シミュレーションがおすすめ)
先述の通り、ふるさと納税は「控除上限額」が決まっており、この額を超えると自己負担が増える可能性があります。退職者に限らず、ふるさと納税を利用する方は必ず目安の上限額を知った上で、1年間(1月1日~12月31日)の合計寄附金額が上限を超えないようにする必要があります。
退職者の場合、1年間の所得を正しく把握し、退職控除や医療費控除などその他の控除も勘案して計算しておく必要があります。特に給与などはつい12か月分で計算しがちですが、退職が年の途中であれば当然減少します。そこで、控除上限額のシミュレーションがおすすめです。
② 「ワンストップ特例制度」は利用しないほうがいい
現役時代にふるさと納税をする際にワンストップ特例制度を利用していた方も多いかもしれませんが、上述の通り、退職金にかかかる税金の控除は所得税のみのため、住民税の控除しか受けられないワンストップ特例制度は利用しないほうがお得です。必ず確定申告を選択しましょう。
なお、年の途中まで「ワンストップ特例制度」の申請書を送ってしまっていたとしても、確定申告期間(寄附翌年の2~3月)に確定申告を行えば、ワンストップ特例の申請はすべて自動的に無効になり、ワンストップ特例の取り消しの手続き等は不要です。
③ ふるさと納税の締め切りは毎年12月31日まで
ふるさと納税は1月1日~12月31日の1年間に行った寄附に応じて、その年の分の所得税・住民税(=翌年に支払う税金)が控除・還付される仕組みです。これは退職が年末であったとしても変わりません。
ふるさと納税の寄附が翌年の初めにズレ込んでしまった場合は、翌年分の寄附扱いになってしまいます。もし翌年に所得がゼロまたはわずかで、控除上限額がゼロまたは限りなく低い年になった場合、控除上限額オーバーの寄附になる可能性があります。
なるべくなら、退職が分かっている段階であらかじめどの自治体にいくら寄附するかを決めて準備しておきましょう。ただし返礼品はタイミングによって、品切れであったり提供終了になっていたりする可能性があります。
退職後無職の場合でも確定申告が必要な場合もある
退職後無職の場合でも各種控除を受けたい場合や給与所得以外の収入があった際、確定申告を行う必要があります。退職翌年の確定申告期間において確定申告を行うと、所得税の還付を受けられる場合が多いです。
確定申告の方法
退職金でふるさと納税の控除を受ける場合は、確定申告が必須といえます。また医療費控除を受けたい方は、ふるさと納税の有無にかかわらず支払った医療費(10万円以上が対象)を確定申告する必要があります。
他にも住宅ローン控除(1年目)の場合や、退職所得の需給に関する申告書が未提出の場合、年度途中で退職または転職をして年末調整を行っていない方も、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告が必要です。
確定申告はいつまで?
確定申告の提出期限は、ふるさと納税をした翌年2月16日~3月15日までと原則決まっています。ただしふるさと納税のような税金の還付申告の場合、過去5年分であれば更正の請求が可能です。更正の請求とは確定申告期間が過ぎたあと、税金の減額を求める手続きです。
所得税も対象になるため、確定申告の提出期限を過ぎてしまっても焦らず速やかに手続きしましょう。過去5年分まで遡れますが、その分還付も先送りになります。基本的には、ふるさと納税した翌年の期限内に確定申告するのがおすすめです。
確定申告で必要なもの
確定申告に必要な書類は、還付を受け取る口座の通帳またはキャッシュカード・印鑑・源泉徴収票・マイナンバーカード(身元確認できるもの)です。書類漏れは控除対象外になってしまう場合もあるため、確定申告書を記載する際に用意しておきましょう。
ただしふるさと納税をしたら追加の書類が必要です。寄附金受領証明書または特定事業所の寄附証明XMLファイルを準備してください。寄附金受領証明書は寄附先の自治体から郵送され、寄附証明XMLファイルは各ふるさと納税ポータルサイトからダウンロードできます。
確定申告書を提出する2つの方法
確定申告書を提出する方法は、確定申告時に住んでいる場所を管轄する税務署に直接提出もしくは郵送・e-Taxからオンラインで提出の2つです。郵送の場合、3月15日までの消印が期限内の提出とみなされます。
パソコンの扱いに抵抗のない方は、e-Taxがおすすめです。e-Taxとは国税の申請や納税に係わるオンラインサービスです。インターネットで申告書類作成から提出まですべて完了するため、パソコンがあれば場所を問わず手続きできます。
まとめ
ふるさと納税で退職金にかかる税金の控除は可能ですが、控除上限額にはほとんど影響しない点や控除対象になる条件を解説しました。ご自身の状況に合った退職金の受け取り方を探し、最大限に受け取れる方法を選択してください。
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