年末調整でふるさと納税の控除は可能?控除を受けるための方法も解説

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出典: pixabay.com

会社員や公務員の「年末調整」では、控除を受けるために申告を行います。では、ふるさと納税は年末調整で控除を受けられるのでしょうか。この記事では、年末調整におけるふるさと納税の控除可否、控除を受けるために知っておきたい方法を紹介します。

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また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。

【結論】年末調整でふるさと納税の控除は受けられない!

年末調整でふるさと納税の控除は受けられません。

 

ふるさと納税の寄附金控除の申請は「確定申告」か「ワンストップ特例制度」で行います。

 

どちらも基本的に職場は介さず、ふるさと納税を行った本人と、税務署や自治体などの機関との直接のやりとりで完結します。この項では、なぜ年末調整とふるさと納税が関係なく、ふるさと納税の控除が受けられないのかを詳しく説明します。

ワンストップ特例制度を利用なら、確定申告なしで寄附金控除が受けられます

詳しい詳細が知りたい方はこちらをチェックしてみてください!

\手順が不安な方は確認しましょう/

年末調整でふるさと納税の手続きが不要である理由

年末調整でふるさと納税関連の手続きが不要なのは、ふるさと納税の寄付金控除が年末調整における控除の対象にそもそもなっていないためです。その理由は時期の違いにあります。

 

ふるさと納税の控除額は、1月1日から12月31日までに行った寄附金額の総額によって決まります。しかし年末調整を行うのは、一般的には12月中です。つまり、年末調整が行われるタイミングでは、ふるさと納税の総額が確定せず、控除額も確定できないのです。

年末調整の控除証明が不要=ふるさと納税をしても会社に迷惑はかからない

年末調整で控除証明書の提出が必要なケースは、控除対象となる生命保険料などの支払いを行っている場合のみです。ふるさと納税は年末調整の控除対象外なので、控除証明書の提出も必要なく、会社に手間をとらせることはありません。

年末調整と確定申告を両方やる必要がある場合も

ふるさと納税の控除を受けるにあたって、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要ですが、条件によっては確定申告が必要になります。その場合は年末調整と確定申告の両方をする必要があります。

会社員・公務員・サラリーマンにおけるふるさと納税の控除申請のやり方(ワンストップ特例/確定申告)

ふるさと納税の寄附金控除の申請は、「確定申告」か「ワンストップ特例制度」を利用します。

 

 

ワンストップ特例制度

確定申告

条件

・寄附先が5自治体以下

・ふるさと納税以外、確定申告が必要となる条件に当てはまっていない給与所得者

誰でも

手続き
(原則)
・ふるさと納税の寄附1回ごとに、申請書を作成して寄附先の自治体に送る ・確定申告書に1年分を記入して、翌年2~3月の申告期間内に提出。その際に寄附の証明書も添付
メリット

・面倒な確定申告が不要

・年度途中で確定申告が必要になった場合は、後から確定申告に切り替えてもよい

・手続きが1回で済む

・6以上の自治体に寄附できる

「ワンストップ特例制度」のやり方を解説!

ワンストップ特例制度とは、確定申告なしで税金控除を受けられる制度です。申請書の提出を行うだけで、寄附をした自治体が寄附控除申請を行ってくれます。ここでは、ワンストップ特例制度の特徴や制度を利用するための条件、申請方法を詳しく解説していきます。

ワンストップ特例制度を受けるための条件

ワンストップ特例制度を利用するために必要な条件

・寄附先が5自治体以下であること

・ふるさと納税以外、確定申告が必要となる条件に当てはまっていない給与所得者であること

ワンストップ特例制度は、1年間(1/1~12/31の間)に行ったふるさと納税の寄附が5自治体までの場合のみ利用できます。同じ自治体に複数の寄附をした場合でも1ヶ所としてカウントされます。

 

さらにワンストップ特例制度の対象となるのは、元々確定申告の必要がない給与所得者です。たとえば医療費控除を申請する方や、給与所得で年間2,000万円以上の収入がある方は確定申告が必要なので、ワンストップ特例制度の対象外です。

 

 【確定申告が必要な方】

  • ふるさと納税以外でも確定申告が必要な方
  • 寄附先が6自治体以上

ワンストップ特例制度のメリット

確定申告では面倒な作業が伴いますが、ワンストップ特例制度なら寄附ごとに申請書を書いて寄附先の自治体に送るだけで手続きが完結します。ワンストップ特例制度では翌年6月から支払う住民税が控除対象です。寄附した自治体に申請書を送付するだけで自動で控除を受けられます。

ワンストップ特例制度のデメリット

ワンストップ特例制度は上記の利用条件を満たす必要があるほか、デメリットもあります。

寄附1回ごとに申請が必要

寄附回数が少なければ大きなデメリットとはなりませんが、たとえば5自治体に1回ずつ寄附を行った場合、ワンストップ特例申請書を5組作成し、5自治体それぞれに提出するため、少し手間がかかります。確定申告は手続き自体が複雑ですが、1年分をまとめて申請するため1回で済みます。

 

同じ年に、同じ自治体に複数回の寄附を行った場合でも、申請書は寄附の回数だけ作る必要があります。ただし郵送する際に、同じ宛先の複数枚の申請書を1つの封筒にまとめることはできます。

住民票情報(住所・氏名)に変更があった場合は全自治体に変更届を送る必要がある

引っ越しで他自治体に移った(つまり住民税を納める場所が変わった)場合や、結婚などにより氏名が変わった場合、その年のその時点までにワンストップ特例の申請を送った全ての自治体に対し、住民票情報の変更の届け出を行わないと控除が受けられない可能性が高いです。

 

ちなみに、まだ返礼品が届いていない(定期便タイプなら最後の返礼品が届き終わっていない)場合は、申請書の変更届に加え、返礼品の送付先の変更も届け出なければなりません。送り先変更の手続きは自治体によって異なりますので、寄附先に確認しましょう。

 

近いうちに住所や氏名が変わる予定がある方は、寄附の申し込みはなるべく控えるのが無難です。また既にワンストップの申請を多数してしまった場合は、確定申告への切り替えも検討しましょう。その年の分の確定申告を行うと、その年の間に行ったワンストップ特例の申請は自動的に無効になります。

還付金は受けられない

ワンストップ特例制度で受けられるのは住民税の控除のみです。確定申告とは異なり、所得税の控除がないため、還付金は受けられません。

ワンストップ特例制度の申請方法

ワンストップ特例制度の申請方法

① 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を記入

② マイナンバーカードのコピー(表・裏)を用意する

 ※マイナンバーカードがない場合は下記参照

①と②を封筒に入れ、寄附先の自治体に送る

① 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を記入

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)の書式は、返礼品と一緒に送付してもらえる場合もありますが、総務省や各自治体のホームページ、寄附の際に利用した各ふるさと納税サイトでもダウンロードできます

 

ワンストップ特例申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードの表・裏をコピーしたものと一緒に、寄附した自治体へ郵送すれば手続き完了です。

※マイナンバーカードがない方は、個人番号(マイナンバー)が書かれた住民票のコピー+顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)のコピーといった組み合わせでも可能です。詳しくは自治体・各ふるさと納税サイトなどでご確認ください。

 

すべてのワンストップ特例の申請期限は、寄附を行った年の翌年1月10日(必着)です。

② マイナンバーカードのコピー(表・裏)を用意する

ワンストップ特例申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードの表・裏をコピーしたものと一緒に、寄附した自治体へ郵送すれば手続き完了です。

 

マイナンバーカードがない方は、個人番号(マイナンバー)が書かれた住民票のコピー&顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)のコピーといった組み合わせでも可能です。詳しくは自治体・各ふるさと納税サイトなどでご確認ください。

ワンストップ特例の申請期限は?

すべてのワンストップ特例の申請期限は、寄附を行った年の翌年1月10日(必着)です。

「確定申告」の方法と必要書類一覧を解説!

6自治体以上へふるさと納税の寄附を行った方、ワンストップ特例制度を利用しなかった方、医療費控除などの他の理由で確定申告が必要な方は、確定申告が必要です。確定申告を行う際は申告書を作成し、e-Taxで送信するか、所轄税務署に紙で提出します。

 

ふるさと納税における確定申告については、楽天ふるさと納税でも詳しく解説されていますのでぜひご覧ください。

ふるさと納税を確定申告する時の必要書類は?

確定申告に必要な書類

・確定申告書

・源泉徴収票

・還付金受取用の口座番号

・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと本人確認書類)

・「寄附金受領証明書」(または「寄附金控除に関する証明書」)

※他の控除を受けるならその必要書類も

確定申告そのもので必要になる確定申告書・源泉徴収票などはもちろんですが、ふるさと納税を確定申告する際には「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」が必須になります。

 

「寄附金受領証明書」は多くの場合、返礼品とは別に自治体から送付されてきます。確定申告の際には1年間のふるさと納税すべての分の寄附金受領証明書を揃え、確定申告の添付書類台紙に貼って提出します。ただし「e-Tax」の場合は寄附金受領証明書の提出が省略できます。

 

「寄附金控除に関する証明書」は、主にふるさと納税の寄附が申し込めるサイトが発行するもので、そのサイトで行った寄附すべての証明が1つにまとめられており、これを「受領証明書」の代わりにできます。詳しい利用方法・利用条件などは各ふるさと納税サイトをご覧ください。

「確定申告」はサラリーマンでも可能

「会社員や公務員などの給与所得者は確定申告ができない」と勘違いしている方もいるのではないでしょうか?実際は、ほとんどの方の場合は「必要がない」「する意味がない」だけで、確定申告ができないわけではありません。また会社員や公務員であっても、以下の表に当てはまる人は確定申告が必須です。

 

さらに、確定申告が必要でない場合であっても、ふるさと納税で6自治体以上に寄附した場合や、ワンストップ特例制度の申請をしなかった場合は、確定申告を行わないとふるさと納税の寄付金控除が受けられません。

確定申告が必要になる会社員・サラリーマンの例

・事業収入がある

・副収入が年間20万円以上

・給与収入が年間2,000万円以上

・2ヶ所以上から給与をもらっている

・給与所得以外の所得がある(不動産所得、雑所得など)

・400万円以上の公的年金を受け取っている

・医療費控除など、確定申告が必要な控除を受ける

ふるさと納税の寄附金はいくらまで控除対象?控除上限額を知ろう!

ふるさと納税では原則、1年間に寄附した総額から自己負担の2,000円を引いた額が控除(還付)の対象ですが、控除には上限があります。「寄附をすればするほどお得」とはならず、上限額を超えるとかえって自己負担が増えかねません。

 

上限額は所得や家族構成などに応じて決まります。総務省のホームページでおおよその上限目安額が公開されているほか、各ふるさと納税サイトには簡単に目安の上限額が計算できるシミュレーションもあります。ふるさと納税を利用する際は、必ず事前に上限額を確認しましょう。

 

※「控除上限額」はサイトによって「限度額」など別の呼び名をしている場合があります。

ふるさと納税の控除上限額の詳細や、住宅ローン控除・医療費控除など他の控除との兼ね合いについてはこちらもご参照ください。

会社員・公務員・サラリーマンがふるさと納税を行う場合のよくある質問

ここでは会社員・公務員・サラリーマンがふるさと納税を行う場合のよくある質問をまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

年末調整の後にふるさと納税をしても問題ない?

先述の通り、ふるさと納税と年末調整の間には関係がありません。年末調整後にふるさと納税の寄附を行っても、ワンストップ特例の申請または確定申告が問題なくできていれば影響はありません。

公務員もふるさと納税を利用できる?

原則として公務員は副業禁止ですが、ふるさと納税の寄附で返礼品を受け取る行為も「利益を受け取る」というイメージから禁止されていると思い込んでいる方も多いかもしれません。しかし、ふるさと納税はあくまでも自治体への寄附であって副業ではないため、法的には問題ありません。

公務員がふるさと納税を利用したら勤務先にバレる?

毎年5~6月頃に給与明細と一緒に渡される「住民税の決定通知書」には、寄付による税額控除が明記されるため、そこでバレる可能性はあります。とはいえ、公務員が行うふるさと納税には法的には何の問題もありません。

 

自治体にお勤めの方は、他自治体へ寄附を回すのが立場上憚られるかもしれません。また職場の雰囲気的に、ふるさと納税が使いにくい場合もあり得えます。もし理解が得られる環境であれば、積極的に利用したいところです。

ふるさと納税で確定申告しないとどうなる?

ワンストップ特例制度の申請も確定申告も両方しなかった場合、寄附した本人が税金の控除(還付)が受けられなくなるだけで、罰則などは特にありません。ただし控除が受けられないということは、1年間に寄附した金額すべてが純粋な自己負担になります。

 

ふるさと納税の返礼品の寄附金額は、いわば寄附者が税金の控除(還付)を受けて相殺することを前提に、平均で一般の仕入れ価格の約3倍前後に設定されています。控除を受けずに返礼品の注文だけを行うのは、一般よりも割高な買い物を自己負担で行うに等しく、おすすめできません。

ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2023年12月04日)やレビューをもとに作成しております。

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