ふるさと納税仕組みとは?メリットデメリットも交えて解説!

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出典: pixabay.com

返礼品や税金控除のあるふるさと納税。しかし、具体的なメリット・デメリットがいまいちわからないという方が多いのも特徴です。また、ふるさと納税の手続きにも種類があり難しく感じてしまいます。今回は、ふるさと納税の仕組みをメリット・デメリットを交えて解説します。

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ふるさと納税はお得?メリットやデメリットを知りたい!

ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度です。ふるさと納税をすると返礼品として特産品がもらえるため、寄附を検討する方も多いです。しかし、ふるさと納税の仕組みがいまいちわからない方もいます。

 

特に、手続き方法がわからない方が多いです。また、ふるさと納税をすると一体どんなメリット・デメリットがあるのか気になる方も多いです。返礼品がもらえる以外にも税金が控除されます。

 

今回は、ふるさと納税の仕組みをメリット・デメリットを交えて解説をします。寄附金控除との違いも解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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ふるさと納税の仕組みとは?

好きな自治体に寄附ができるといっても上限寄附額があります。制度そのものの詳しい仕組みと上限額の決まり方を解説をするので、参考にしてください。

地方自治体に寄附できる制度

ふるさと納税は、生まれ故郷や応援をしたい自治体など自分の判断で寄附をする地域を選べるのが特徴です。寄附金額から2,000円を引いた額の所得税の還付、住民税の控除が可能で、住民税の控除は寄附をした翌年からになります。

 

税金の控除が可能なので、実質負担額は2,000円のみです。返礼品がもらえるため、お得に自治体の応援ができます。

上限控除額は収入や家族構成等で決まる

ふるさと納税を利用した際の税金には上限控除額があります。上限は収入や家族構成等で決まり、一般的には総所得額の40%です。住宅ローンの有無によっても変わります。上限を超えた場合、控除がされないので寄附は全て実費となります。

 

寄附上限額を計算する場合は「(住民税所得割額×課税所得に応じた変数)+2,000円」で目安が分かります。課税所得に応じた変数は下記の表でチェックしてください。

 

課税所得額 課税所得に応じた変数
〜195万円 23.559%
196〜330万円 25.066%
331〜695万円 28.744%
696〜900万円 30.068%
901〜1,800万円 35.520%

 

また、上記の計算方法で算出した控除限度額の目安の表です。

 

寄附をする本人の収入 独身もしくは共働き 夫婦または共働き+子供1人(高校生) 夫婦+子供1人 夫婦+子供2人(高校生・大学生1人づつ)
300万円 28,000円 19,000円 11,000円 7,000円
400万円 42,000円 33,000円 25,000円 21,000円
500万円 61,000円 49,000円 41,000円 36,000円
600万円 77,000円 69,000円 60,000円 57,000円
700万円 108,000円 86,000円 78,000円 75,000円
800万円 129,000円 120,000円 110,000円 107,000円
900万円 151,000円 141,000円 132,000円 128,000円
1,000万円 176,000円 166,000円 157,000円 153,000円

ふるさと納税の手続き方法

ふるさと納税で寄附をしたら、確定申告やワンストップ制度で手続きが必要です。下記はそれぞれの手続きのステップを表でまとめました。また、詳しい手続きの説明もご紹介します。

 

  確定申告 ワンストップ特例制度
ステップ① 寄附をする 寄附をする
ステップ② 自治体から受領証明書をもらう 自治体から受領証明書と特定申請書をもらう
ステップ③

・寄附に関する受領書を添付

・翌年3月15日までに提出

特例申請書を自治体に提出
ステップ④ 税務署より所得税の還付 所得税の還付なし
ステップ⑤ 税務署から住民税控除 自治体から住民税控除

確定申告による書類の提出方法

確定申告に必要な書類に加えて受領書の添付が必要です。受領証明書は、返礼品とともに送られてくるので紛失をしないようにしてください。提出方法は、郵送をするか税務署に直接出すかの2種類です。期限が迫ると窓口が混雑をするため郵送がおすすめです。

確定申告で必要な書類一覧

  • 受領証明書
  • 対象期間の源泉徴収票
  • 還付金振り込み用の口座番号
  • マイナンバーカード

 

マイナンバーカードを持っていない場合

  • 通知カード
  • 住民票の写しもしくはマイナンバー記載のある住民票記載事項証明書

上記に加えていずれか1つ

  • 運転免許証
  • 保険証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード

確定申告の提出期限

確定申告の期限は翌年2月16日〜3月15日までです。期限を過ぎてしまうと無申告可算税などが発生してしまうので、必ず期限以内に提出をしてください。また、ふるさと納税の申告漏れがある場合、5年以内なら更生の請求が可能です。

 

所得税の還付があるため、受け取るために振り込み口座番号が必要です。書類提出の際は、忘れずに用意をしてください。

ワンストップ特例制度による申請書の提出方法

ワンストップ特例制度は、送られてくる申請書に記入をして郵送をするだけで提出が完了します。特例申請書は寄附を申し込む際のフォームもしくは、寄附をした自治体から郵送で送られてきます。特例申請書に記入をし、必要な書類を添付したら郵送で提出が可能です。

ワンストップ特例制度で必要な書類一覧

  • 特例申請書
  • マイナンバーカードもしくは本人確認できる書類

 

マイナンバーを持っていない場合

  • 通知カードもしくはマインバーが記載されている住民票の写し

に加えていずれか1つ

  • 運転免許証
  • パスポート

もしくはいずれか2つ

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 提出先の自治体が認める公的書類

ワンストップ特例制度の提出期限

ワンストップ特例制度は、必要書類の提出期限は翌年1月10日までです。同じ自治体に複数回寄附をした場合、1自治体として計算が可能です。間に合わなかった場合や書類に不備があった場合は、確定申告をおこないます。

 

また、ワンストップ特例制度を利用している途中で確定申告に変更できます。確定申告に変更すると、これまでに申請したワンストップ特例制度が無効になるため、再び申請をしてください。

 

ワンストップ特例制度は所得税の還付がないので、所得税の還付・住民税の控除の両方を検討している方は、確定申告をおこなってください。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税のメリット

返礼品がもらえる

税金が控除される

好きな自治体を支えられる(寄附の使い道を指定可能)

5自治体までなら確定申告が不要

ふるさと納税には、返礼品・税金の控除・自治体を寄附で支えられる・5自治体までなら確定申告が不要といったメリットがあります。それぞれのメリットにいて詳しく解説をします。

返礼品が貰える

返礼品とは、寄附をした自治体の特産品・名産品・特典が感謝の印としてもらえるものです。お肉・果物だけでなく、金券や家電なども含まれます。寄附金額対して調達額が3割以下の価格の返礼品がもらえます。

税金が控除される

ふるさと納税をすると、翌年に納める税金が控除される点がメリットです。住民税の控除もしくは、所得税の還付で寄附額から2,000円を引いた額が控除されます。

 

ただし、控除される税金や寄附額には上限が定められています。収入・家族構成・住宅ローンによって変わるため、寄附をする前にあらかじめ調べてください。

好きな自治体を寄附で支えられる

寄附をする自治体に決まりはなく、好きな自治体を選べる点はふるさと納税の大きなメリットです。生まれ故郷、応援したい自治体など選んで寄附ができます。また、寄附の使い道も指定できます。下記の見出しでは、寄附金の使い道をご紹介しているので、参考にしてください。

寄附金の使い道も指定可能

普段納めている税金は使われ方が明確ではないのに対して、ふるさと納税は寄附金の使い道を指定できます。動物愛護・子育て支援・高齢者支援・障害者支援などさまざまです。自治体ごとに使い道が異なり、使い道を指定できない場合もあります。

 

被災地にふるさと納税として寄附も可能です。実際に困っている自治体に寄附を届けられるので、募金よりも迅速に助けになる点も魅力です。

5自治体までなら確定申告が不要

1月1日〜12月31日までに寄附をした自治体の合計が5以下の場合、確定申告が不要です。代わりに、ワンストップ特例制度を利用して税金の控除をしてもらいます。ワンストップ特例制度の場合、所得税の還付がなく、住民税控除のみです。

 

下記の表では、ワンストップ特例制度と確定申告のそれぞれの条件をまとめました。寄附をした自治体の数以外にも条件があるため、あらかじめ確認をしてください。

 

ワンストップ特例制度 確定申告

・1年間に寄附をした自治体が5以下

・確定申告の必要がない給与所得者である

 

・1年間に寄附をした自治体が6以上

・確定申告が必要な仕事をしている人

・ワンストップ特例制度で申請漏れがある

ふるさと納税のデメリット

ふるさと納税のデメリット

節税にはならない

控除の限度額を超えると自己負担

6自治体目から確定申告が必要

2,000円の自己負担が必要

税金の控除は寄附の翌年になる場合もある

ふるさと納税には節税にならない・控除の上限額を超えると自己負担・6自治体目から確定申告が必要といったデメリットがあります。それぞれのデメリットを詳しく解説しているので、参考にしてください。

節税にはならない

ふるさと納税は、税金の控除をするだけで、減税や節税にはなりません。寄附額から2,000円引いた金額を税金から差し引くのみなので、支払わなければならない税金そのものが減るわけではありません。

 

ふるさと納税は、あくまでも応援をしたい自治体への寄附です。減税や節税を目的としている方は、ふるさと納税の寄附はあまりおすすめできません。

控除の上限額を超えると自己負担

税金控除には限度額があり、控除限度額を超えた分は自己負担になります。15,000円の控除限度額の方が20,000円の寄附をする場合、5,000円の自己負担が必要です。

 

ふるさと納税は、自己負担2,000円で返礼品がもらえたり、税金が控除されたりする点がメリットです。自己負担額が増えてしまうとメリットそのものがなくなってしまいます。

 

上記の「上限控除額は収入や家族構成で決まる」では、目安を表にまとめています。参考にしてください。

6自治体目から確定申告を行わなければならない

税金の控除には税務署や自治体に申請が必要で、確定申告は手続きが多く面倒に感じてしまう点がデメリットです。寄附をした自治体が5つ以下の場合、ワンストップ特例制度で申請が可能で、6つ以上の場合確定申告が必要になります。確定申告の必要がない会社員でもおこなわなければなりません。

 

また、ワンストップ特例制度の期限が間に合わなかったり、申告漏れがあったりした場合も確定申告が必要です。

2,000円の自己負担が必要

ふるさと納税は最低でも2,000円の自己負担が必要です。しかし、自己負担2,000円で返礼品や自治体の応援ができるのがふるさと納税の魅力。自己負担をしたくない方は、ふるさと納税そのものを検討し直してください。

 

また、税金控除の上限金額を超えてしまうと自己負担額が増えます。2,000円以内で収めたい方は、必ず上限額を確認してから寄附をしてください。

税金の控除は寄附の翌年から

1月1日〜12月31日までの寄附を申告すると、翌年から税金が控除されます。ふるさと納税に寄附をした年の税金からは差し引かれません。また、税金の控除のタイミングは、ワンストップ特例制度でも確定申告でも同じです。下記では、ふるさと納税の年間のスケジュールを表でまとめています。ぜひ参考にしてください。

 

1〜12月 寄附翌年の1月10日 寄附翌年の2月16日〜3月15日

寄附翌年の4月〜5月ごろ

寄附翌年の6月〜5月

内容 寄附の申し込み ワンストップ特例制度期限 確定申告期間 所得税の還付 住民税の控除
対象者 全員

自治体が5つ以下

確定申告が必要ない人

自治体が6つ以上

確定申告が必要な人

確定申告をした人のみ

全員対象

寄附金控除との違いは?

個人で国・地方公共団体・社会福祉法人などに寄附をした際に、所得税の所得控除が受けられる制度を寄附金控除と言います。ふるさと納税も寄附金控除の1つですが、控除の方法が異なります。所得割額から控除が可能かどうかが違いです。

 

給与所得控除・扶養家族控除・基礎控除を加えたものが所得控除額となり「給与所得−(所得控除額+寄附控除額)」が課税対象となります。一般的な寄附金控除は所得控除なので、課税所得額から算出される所得税率(住民税率や所得税率)を寄附金額にかけた額が差し引かれます。

 

しかし、ふるさと納税は自己負担が2,000円になるように控除されるため、所得税率を掛ける必要がありません。通常の寄附金控除よりも所得税率分多いのが特徴です。

住民税の所得割額から控除可能

ふるさと納税は、住民税からも控除される「特例控除」です。上記でも記した通り、ふるさと納税は2,000円の自己負担になるように控除されるため、所得税率を掛ける必要がありません。そのため、住民税の所得割額から寄附金額−2,000円をした額が控除されます。

まとめ

今回はふるさと納税の仕組みをメリット・デメリットを交えて解説をしました。ふるさと納税で控除される金額は、一般的な寄附金控除よりも多く、さらに返礼品がもらえるためお得な寄附ですが、控除上限額などが決まっているため、しっかりと理解をした上で寄附をしましょう。

ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2022年12月27日)やレビューをもとに作成しております。

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