【2023年10月更新】ふるさと納税で住民税が安くならないのはなぜ?チェックすべき項目を徹底解説!

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出典: pixabay.com

ふるさと納税は選んだ自治体に寄附をして返礼品をもらうと、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。しかしふるさと納税で寄附をしたのに、住民税が安くなっていないのではと心配になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は住民税が安くならない原因やその確認方法を詳しくご紹介します。

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【結論】ふるさと納税で住民税が安くならないのはこんな人!

ふるさと納税は自分で自治体を選んで寄附すると、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。しかし、中にはふるさと納税をしたのに住民税が安くならない場合があります。その際に考えられる理由は以下の6つです。

ふるさと納税で住民税が安くならないケース

①ワンストップ特例制度に申し込んでいない

②確定申告をしていない

③住宅ローン控除により住民税が0円になっている

④控除上限額を超えてしまっている

⑤寄附と納税の名義が違う

⑥そもそも住民税が発生しない

特にご自身の「控除上限額」がわからず、ふるさと納税で「寄付上限額」を超えてしまっていたなどといったパターンがよく聞きます。

 

上記のような失敗をしないためにも、まずはご自身の「寄付上限額」をチェックすることが重要です。楽天ふるさと納税のかんたんシミュレーターなら、家族構成と今年の年収を入力するだけで寄附上限額の目安が簡単にわかります。まずはご自身の「寄付上限額」の目安を簡単にチェックしましょう!

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詳しくはこの記事内の「ふるさと納税で住民税が安くならない6つの原因」で詳しく解説するのでぜひご覧ください。

控除そのものがされているかどうか気になる方はこちらの記事もチェック!

ふるさと納税と控除の仕組みを理解しよう

ふるさと納税で効果的に税金の控除を受けるために、まずはふるさと納税の仕組みをしっかりと理解しておきましょう。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは自分が応援したい自治体に寄附ができる制度です。寄附金のうち2,000円を引いた金額が所得税と住民税から還付・控除されるだけでなく、寄附した自治体から特産品などが返礼品として受け取れます。

ふるさと納税の控除には上限額がある

ふるさと納税には、その年の年収や家族構成などに応じて決められる「控除上限額」があります(サイトによっては異なる呼び名をしている場合があります)。この上限額を超えた寄附額は、ふるさと納税としての控除は受けられず、自己負担が増える=住民税が安くならない可能性があります。

控除上限額は各ふるさと納税サイトなどでシミュレーションできます。なるべく、ふるさと納税で寄附を行う前に、その年の上限額をシミュレーションしておきましょう。

ふるさと納税の控除を受けるには手続きが必要

ここではふるさと納税の控除や還付を受けるために必要なワンストップ特例制度・確定申告について説明します。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度を利用できる条件

・1月1日~12月31日の寄附先が5自治体以下

・確定申告をする必要がない

ワンストップ特例制度とは一定の条件を満たすと確定申告が不要になる制度です。寄附した翌年の1月10日までにワンストップ特例申請書・マイナンバーカード・本人確認書類を寄附先の自治体に提出するだけで利用できます。

 

申請書は寄附先の自治体から寄附金受領証明書と一緒に郵送されてくるので、失くさないようにしましょう。なお、複数の自治体に寄附をした場合や同じ自治体に複数回寄附をした場合は、その都度それぞれの自治体へ書類を提出します。

確定申告

個人事業主・不動産収入がある方・給与が2,000万円を超える方は確定申告が必要です。また、医療費控除や住宅ローン控除で税金の還付を受ける方や1年間で6自治体以上に寄附をした方、ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった方も対象です。

ふるさと納税で住民税が安くならない6つの原因

ここではふるさと納税で住民税が安くならない6つの原因について詳しく説明していきますので、控除されていない可能性がある方は是非チェックしてみてください。

住民税が安くならない6つの原因

・ワンストップ特例制度に申し込んでいない

・確定申告をしていない

・住宅ローン控除により住民税が0円になっている

・控除上限額を超えてしまっている

・寄附と納税の名義が違う

・そもそも住民税が発生しない

ワンストップ特例制度に申し込んでいない

ワンストップ特例制度を利用するには寄附先の自治体ごとに申請書の提出が必要です。もともと確定申告をしない方は申請書を提出しないと住民税の控除を受けられないので、忘れずに必要書類を送付しましょう。

確定申告をしていない

ふるさと納税は寄附をしただけでは税金が控除されないので、確定申告で納税額を申告する必要があります。申告の際は「寄附金受領証明書」または「寄附金に関する証明書」・個人番号確認書類・還付金受取口座番号・源泉徴収票が必要です。

住宅ローン控除により住民税が0円になっている

住宅ローン控除額が大きい場合はすでに住民税が0円になっているため、ふるさと納税では住民税が安くならない可能性があります。住宅ローン控除を受けていても寄附可能ですが、納めるべき税額を超えた金額の控除は受けられないので注意しましょう。

控除上限額を超えてしまっている

ふるさと納税をする方の給与年収 独身・共働き 専業主婦家庭

  専業主婦家庭+ 子ども1人

300万円 2万8,000円 1万9,000円 1万1,000円
400万円 4万2,000円 3万3,000円 2万5,000円
500万円 6万1,000円 4万9,000円 4万円
650万円 9万7,000円 6万9,000円 6万8,000円
800万円 12万9,000円 12万円 11万円
1,000万円 17万6,000円 16万6,000円 15万7,000円
1,200万円 24万2,000円 23万9,000円 22万9,000円

年収や家族構成によって算出される上限額を超えてしまっている場合は住民税が安くなりません。寄附の目安となる上限額は総務省のふるさと納税サイトの「寄附金控除額の計算趣味レーション」やふるさと納税ポータルサイトでも確認できます。

寄附と納税の名義が違う

寄附をした方の名義と納税者の名義が違っていた場合も住民税が安くならない原因となります。よく見られるのがふるさと納税をクレジットカード決済で行った際に、専業主婦などの配偶者名義のカードを使ってしまったケースです。

 

同じ世帯で家計を共にしている家族でも、名義が異なると控除は受けられません。ふるさと納税をクレジットカード決済で行う際は、住民税の納税者名義のものを使うようにしましょう。

そもそも住民税が発生しない

無職で収入の無い方や専業主婦の方などは、住民税がもともと発生しないため寄附しても控除されません。ただし、親やご主人の扶養に入っている場合はその方の名義でふるさと納税を行えば住民税が安くなる可能性があります。

ふるさと納税で住民税はいくら安くなる?

実際にワンストップ特例制度・確定申告を利用した場合、ふるさと納税で住民税はいくら安くなるのかについて説明します。

ワンストップ特例制度の場合

ワンストップ特例制度利用時の住民税控除額の計算式

住民税からの控除額(基本分):(寄附額-2,000円)×10%=A

住民税の特例控除額:(寄附額-2,000円)×(90%-20.42%)=B

住民税の申告特例控除額:(寄附額-2,000円)×20.42%=C

控除額合計:A+B+C

年収500万円の独身世帯で所得税率20%の方が50,000円の寄附をし、ワンストップ特例制度を利用した場合の住民税控除額の計算方法は以下の通りです。

(A)基本分 (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(B)特例控除額 (50,000円-2,000円)×(90%-20.42%)=33,398円
(C)申告特例控除 (50,000円-2,000円)×20.42%=9,802円
 控除額合計 (A)+(B)+(C)=48,000円

確定申告の場合

確定申告をした場合は所得税と住民税で計算方法が異なります。それぞれ紹介しますので参考にしてみてください。

所得税からの控除額

所得税からの控除額の計算式

(寄附額-2,000円)×所得税率=控除額

※ふるさと納税に適用される所得税率には復興特別所得税(所得税率×2.1%)が加算される

年収500万円の独身世帯で所得税率20%の方が50,000円の寄附をし、確定申告で所得税控除を受ける場合の計算方法は以下の通りです。

所得税(復興特別所得税加算) 20×2.1%=20.420%
所得税控除額 (50,000円-2,000円)×20.42%=9,802円

住民税からの控除額(基本分)

住民税からの控除額(基本分)の計算式

(寄附額-2,000円)×10%=控除額

※控除の対象となるふるさと納税の上限額は総所得金額等の30%

寄附額50,000円の場合、(50,000円-2,000円)×10%=4,800円となり、4,800円の控除を受けられます。控除の対象となる寄附額には上限があり、総所得金額等の30%が上限です。この場合30%以下となるので、このまま控除が受けられます。

住民税からの控除額(特例分①)

住民税からの控除額(特例分①)の計算式

(寄附額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)=控除額

※所得税率は復興等区別所得税を加算した税率

50,000円寄附した場合で計算すると、50,000円-2,000円)×(100%-10%-20.42.%)=33,398円が特例分①の控除金額となります。住民税からの控除の特例分①は、住民税所得割額の20%を超えない点が条件です。

住民税からの控除額(特例分②)

住民税からの控除額(特例分②)の計算式

(住民税所得割額)×20%

これまで説明した計算方法で住民税所得割額が20%を超えた場合は、(住民税所得割額)×20%で住民税からの控除額を求めます。20%を超えた部分については差し引くものがないので、住民税からの控除はありません。

控除合計額

確定申告の控除合計額の計算式

A.所得税からの控除:(寄附額-2,000円)×所得税率※復興等区別所得税を加算

B.住民税基本分控除:(寄附額-2,000円)×10%

C.住民税特例分控除:(寄附額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)

A+B+C=控除合計額

年収500万円の独身世帯で所得税率20%の方が50,000円の寄附をし、確定申告を行った場合の所得税・住民税の控除合計額の計算方法は以下の通りです。

A.所得税控除 (50,000円-2,000円)×20.42=9,802円
B.住民税基本分控除 (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
C.住民税特例分控除 (50,000円-2,000円)×(100%-10%-20.42%)=33,398円
 控除合計額  9,802円+4,800円+33,398円=48,000円

住民税が安くなっているか確認する方法は?

ふるさと納税を利用してみたけれど、実際に住民税が安くなっているかわからなくて不安な方は多いです。ここからはそのチェック方法についてご説明していきます。

ワンストップ特例制度を利用した場合

ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税決定通知書または給与明細で確認可能です。なお、ワンストップ特例制度では全額が住民税から控除されるので所得税控除はありません。

住民税決定通知書をチェック

ワンストップ特例制度で住民税が安くなっているかチェックしたい方は住民税決定通知書を確認してみましょう。住民税決定通知書の適用の欄に「寄附金額税控除額:△△円」と記載があれば、控除されて住民税が安くなっています。

会社員なら給与明細をチェック

住民税の控除は現金で戻ってくるわけではなく、翌年に支払う住民税から控除される仕組みになっています。住民税が給与から引かれている方は給与明細をチェックしてみましょう。ふるさと納税をした翌年6月から毎年控除されています。

確定申告をした場合

確定申告の場合は所得税と住民税両方から控除が受けられます。還付金の受取方法は所得税と住民税で違っていて確認方法も異なるため、それぞれチェックが必要です。

住民税の控除額は住民税決定通知書をチェック

住民税の控除額は住民税決定通知書を確認しましょう。会社員の場合、住民税決定通知書は通常5月~6月頃に勤務先を通じてもらえます。住民税決定通知書の摘要欄に「寄附金税額控除額」が記載されていれば問題ありません。

所得税の還付額は確定申告の控えをチェック

所得税の還付額は確定申告書の控えを確認しましょう。確定申告書控えの「還付される税金」欄に金額が記載されています。もし他にも住宅ローン控除などがある場合は、すべての控除を合わせた金額が記載されているので気を付けましょう。

 

所得税の還付金は確定申告後1ヶ月~2ヶ月後に指定した口座へ振り込まれます。振込の時期になったら口座の方もチェックしておきましょう。

ふるさと納税の控除額が間違っている場合はどうすればいい?

住民税決定通知書に記載された寄附金控除金額が、自己負担分2,000円を引いたふるさと納税の寄附額と違っている場合、控除金額が間違っているかもしれません。その場合は居住地の管轄の税務署に問い合わせをする必要があります。

 

また、ワンストップ特例制度を利用するつもりが期限内に手続きを忘れてしまった場合は、自分で確定申告を行う必要があるので気を付けましょう。万が一確定申告も忘れた場合は、提出期限の5年以内であれば確定申告で控除の手続きができます。

ふるさと納税と医療費控除は併用できる?

1年間の医療費が10万円を超えた場合受けられる医療費控除とふるさと納税は併用できます。ただし、併用するとふるさと納税の控除限度額が変わるので、その点に気を付けましょう。

 

医療費控除を受けるとふるさと納税の控除限度額を計算する基準となる「住民所得割額」が減るため、控除限度額が減る仕組みです。医療費控除を受ける予定がある方は、控除上限額を計算してからふるさと納税を行いましょう。

 

医療費控除は所得税から控除され、申請方法は確定申告のみです。医療費控除と併用する場合はワンストップ特例制度は使えません。もしすでにワンストップ特例制度をしていた場合でも、確定申告をすれば控除が受けられます。

まとめ

今回はふるさと納税で住民税が安くならない場合の原因や、安くなった場合の確認方法などについてご説明しました。ふるさと納税の仕組みや手続きの方法を理解して、より効果的にふるさと納税を利用しましょう。

ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2023年12月04日)やレビューをもとに作成しております。

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