産休中・育休中もふるさと納税はできる!控除限度額の計算方法や注意点を解説
2024/10/23 更新
出典: pixabay.com
会社員で妊娠・出産を控えている方は、産休や育休を取得しますよね。しかし、それらによってふるさと納税をする際の控除限度額の計算方法がどうなるのか気になると思います。
今回は産休前、産休明けの寄附や産休中のふるさと納税の注意点について解説するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
この記事でわかること
・産休中でも年収201万円以上ならふるさと納税すべき
・産休を取るタイミングの影響
・源泉徴収票のどこを見るべきか
・年収に含まない手当や一時金について
・ワンストップ特例が使えるか
産休中でも年収201万円以上ならお得にふるさと納税が使える!
結論、産休・育休中であっても1月1日〜12月31日までの1年間で、給与をもらっていた期間があり年収が201万円以上になるなら、ふるさと納税をすると得になります。
たとえば8月から産休に入った方で、1〜7月分の給与合計が201万円以上なら、ふるさと納税をするべきです。
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ここからはなるべく簡単にわかりやすく、「産休とふるさと納税」について解説します。
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ふるさと納税ではキッズ・ベビー用品の返礼品も多く扱われているので、こちらも合わせてご覧ください。
産休・育休中のふるさと納税のポイント
まずは、産休中の年収を計算する上で、押さえておきたいポイントから解説します。
産休・育休中のふるさと納税のPOINT
・産休中でも年収201万円以上ならやるべき
・出産手当金・育児休業給付金・出産一時金・児童手当は非課税のため収入に含めない
・源泉徴収票を見るのが一番正確
おさえるべきはこの3点です。ここからは寄附金計算を間違えないように、もう少し詳細に産休育休中のふるさと納税のポイントを解説します。
ふるさと納税をするのはその年の12月31日まで!
ふるさと納税の基本ですが、ふるさと納税をするのは「その年の末日(12月31日)まで」です。
たとえば2023年8月に産休に入った方なら、2023年1〜7月の給与から年収を計算して、201万円以上になるなら2023年12月31日までにふるさと納税をします。
所得税はその年の金額から還付されて、住民税は来年分が控除されます。
産休中でも1月1日〜12月31日までの年収が201万円以上か確認
産休に入ると言っても、多くの方は年度の途中から産休となるため、その年が完全な無収入となる場合はあまりありません。
産休・育休に入るタイミングによっては、年間収入が201万円を超える方もいます。
その場合、ふるさと納税をする意味があります。
年間収入が201万円以上なら、各種ふるさと納税サイトの「寄附上限額シミュレーター」で、ご自身がいくらまでふるさと納税するべきかを割り出しましょう。
補足①12月から産休?産休・育休に入るタイミングの影響
産休のタイミングによって、ふるさと納税をするかどうかは、その人の給与額次第です。
たとえば、10月〜12月から産休で数ヶ月分の収入がある状態で産休に入り、その年の年収が201万円以上なら、ふるさと納税をするべきです。
逆に、2〜3月など1年の頭から産休に入った場合、多くの方はその年の収入が200万円に満たないため、ふるさと納税をしても損をしてしまいます。
補足②産休・育休が1年以上続く場合
産休育休を1年以上取得し、1月1日〜12月31日まで一切収入がない場合は、その年はふるさと納税はできません。
厳密にはふるさと納税自体はできるものの、もともと発生する住民税・所得税がないために、控除できるものがなくふるさと納税をするだけ損をします。
補足③産休明けにふるさと納税する場合
産休後の年収が201万円を超えるなら、同年の12月末までにふるさと納税すると、翌年の住民税からの控除が受けられます。
産休明けに所得が発生しているなら、翌年はもう住民税が課せられるため、その年の年収が201万円以上になるならふるさと納税をする意味があります。
産休中の収入に含まないもの
出産手当金・育児休業給付金・出産一時金・児童手当は非課税であるため、収入には含みません。これらは除外して計算しましょう。
▼出産に関する手当ての内容
・出産手当金 出産に関わる費用を一部負担してもらえる ・出産一時金、育児休業給付金 産休や育休中に会社からもらえなくなる給料を補填するための制度 ・児童手当 生まれた子供を育成する補助をするためのお金で、子供1人1人に対して支払われる |
そのほか、自治体独自の補助金や別の補助金(住居関係など)を取得した場合は、所得として課税されるものか、非課税のものかを確認してください。
ボーナスがなくなる時も要注意
産休・育休の取得中はボーナスがなくなる・あるいは減額される場合もあります。ボーナスありで年収の予想を立てていた場合には、想定する年収よりも実際の年収がグッと下がってしまう可能性があるので注意しましょう。
年収が下がれば、住民税・所得税の納税額が下がるため、控除上限額も同じように下がってしまいます。
源泉徴収票の見方
年末調整後、「源泉徴収票」をもらったら、見るべき場所は「支払金額」です。副業やその他の収入がない方は、この支払金額が「年収」となります。
出典:rank-king.jp
一点、ネックとなりうるのは源泉徴収の発行時期です。
源泉徴収票が発行されるのは、12月に「年末調整」を行なったあと。12月中旬以降の会社がほとんどです。
ふるさと納税はその年の12月31日までに行わなければならないため、源泉徴収票を待ってからのふるさと納税はスケジュールがかなりタイトになります。
ここまでの解説を読んで、「年収201万円以上だからふるさと納税しよう!」と思われた方は、以下のボタンから「ふるさと納税初めてガイド」をご覧ください。
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年収200万円以下だとあまりお得にならない
ここまで何度も「年収201万円以上」と繰り返してきました。 それ以下の場合は、ふるさと納税自体はできるものの、控除・還付される金額が低く、返礼品の価値も低く、あまり得になりません。
ではどのように「得ではない」と判断したかをここから解説します。
年収150〜200万円の場合
たとえば年収150〜190万円の場合、楽天の簡易シミュレーター(既婚・配偶者控除なし・扶養家族なし)で計算すると、寄附額の上限は以下のようになりました。
年収200万円以下の場合の寄附金額上限目安
年収 | 寄附額上限目安 |
150万 | 9,388円 |
170万 | 12,729円 |
190万 | 15,152円 |
※楽天ふるさと納税の簡易シミュレーターにて
※既婚・扶養家族なし・配偶者控除なし設定
この表を見ると一見意味があるように見えますが、「自己負担2000円」と「還元率は最大30%」のふるさと納税の取り決めがここで入ります。
たとえば、年収150万円の上限9,388円から自己負担金2,000円を引くと、実際の納税額は7,388円です。返礼品の還元率は最大30%であるため、返礼品の価値は最大でも2,100円程度になります。
上限まで寄附した場合の返礼品の最大価値
年収 | 返礼品の最大価値 |
150万 | 約2,700円 |
170万 | 約3,800円 |
190万 | 約4,500円 |
※金額はあくまで目安です
「返礼品の価値」-「2,000円」がお得になる金額
返礼品の価値が2,000〜4,000円程度と、自己負担2,000円+手間に対してお得感が少ないため、年収200万円以下の方のふるさと納税に大きなメリットはありません。
年収150万円以下は自己負担金の方が多くなる
年収150万円未満の方は、ふるさと納税をしても損をしてしまいます。返礼品の価値よりも自己負担金の方が高額になるため、する必要がありません。
しかし、もしもふるさと納税をする理由に住民票のある自治体ではなく任意の自治体に納税したいとの理由があるなら、年収150万円以下でも実行する意味はあります。
ただし自己負担金2000円分はまるまる損になる点はご留意ください。
産休・育休中でもワンストップ特例は使える
育休中は会社から離れているので、ワンストップ特例制度は使えないのでは…?と思う方もいますが、結論問題なく使えます。
ワンストップ特例制度のPOINT
・使えるのは確定申告不要の方のみ
・寄附先が5自治体以下
・期限は翌1月10日(必着)
・郵送申請とオンライン申請とあり
ワンストップ特例について詳しく知りたい方は、記事後半をお読みください。
産休・育休中の税金について
ここからは会社を休んでいる間の税金について解説します。住民税と所得税では考え方が異なるので、ふるさと納税をする上で理解しておかなければなりません。
住民税は前年の年収から計算されるため、産休中も払う必要あり
住民税は前年の年収をベースに計算されます。
そのため、産休や育休に入っていて所得がない状態でも、前年の収入に基づいた市民税の支払いが発生します。例えば年明け1月に産休に入ったとしても、前年は1月~12月まで収入を得ているため、通常通り住民税を支払います。
ただし、産休中は収入がないため、翌年に職場復帰をしたあとの1年間は、支払うべき住民税はありません。
そのため、上記のケースでは元々収入・課税所得・控除全てがないためふるさと納税をするべきではありません。全額自己負担になってしまいます。
所得税は収入がなければ課税されない
住民税が前年の年収をベースに計算されているのに対し、所得税に関してはその月の収入に応じて課せられます。要するに、産休や育休中に所得がない場合には所得税は課せられません。
そのため、産休・育休中は所得税はかかりません。
そもそもふるさと納税の仕組みは?
ここまでの解説で「今年は一定の収入があって、ふるさと納税ができそう!」と思った方は、いま一度ふるさと納税の制度について確認しましょう。
ふるさと納税とは、要するに「前納」
ふるさと納税制度は、節税とよく言われますが、厳密には節税ではなく「前納」です。
翌年の住民税を、任意の自治体に先に納める代わりに、自己負担2,000円で返礼品がもらえる制度です。また確定申告をする場合は、所得税からの還付金が得られます。
自己負担2,000円だけでメリットが大きい
ふるさと納税は、寄附したトータル金額から、2,000円を引いた額が全額控除されます。
必ず自己負担金2,000円は発生しますがそれ以上の返礼品がもらえるため、年収201万円以上なら、ふるさと納税は行ったほうが絶対にお得です。
寄附額に応じた返礼品がもらえる
ふるさと納税をすると、納税先の自治体から返礼品が受け取れます。
返礼品は自治体によってさまざまなものが用意されており、特に米・肉・魚などの食品関係が人気です。返礼品を選ぶ際は、還元率にも注目しながら選んでみてください。
還元率とは寄附額に対する市場価格の割合を示すもので、還元率が高いほどお得感があります。家族の多い方は還元率はもちろん、コスパに注目して選ぶのもおすすめです。
同じ寄附額でももらえる返礼品の量が違う場合もあるので、しっかりチェックしてから選びましょう。
確定申告は難しいから嫌だ…それでも大丈夫!
ふるさと納税制度が難しい…と感じる方の中には、納税=確定申告の複雑さを敬遠している方も多いです。
しかし結論、確定申告なしでもふるさと納税はできます。
1月10日までに申請するワンストップ特例制度なら確定申告いらず
ワンストップ特例制度とは、給与所得のみかつ5自治体以下の寄附の方のみ受けられる、確定申告をしなくてもいい制度です。
ワンストップ特例制度が使える条件
会社などで年末調整をしていて確定申告が必要ない
1年間の寄附自治体数が5つ以下
ワンストップ特例制度は、
- 書面での申請
- オンラインでの申請(マイナンバーカードとICカードリーダー必須)
の2パターンの方法があります。どちらも、翌年1月10日が必着です。
また、ワンストップ特例制度を利用して申請をした場合、ふるさと納税で寄附をした分が翌年の住民税から控除されます。所得税からの還付はありません。
たとえば控除上限額が50,000円だった場合には、52,000円の寄附をすれば翌年の住民税から50,000円が控除される形です。
確定申告なら所得税・住民税の控除
ワンストップ特例制度を使用せず、確定申告した場合には、所得税の還付と住民税の控除が受けられます。
ワンストップ特例制度では住民税のみ、確定申告では所得税の還付と住民税の控除であるため金額に差があるように思えますが、実際に控除される合計金額は同じです。
ちなみに、産休を取る方の多くが出産をした年に医療費控除を利用しますが、産休を取る奥様が医療費控除を使用する場合は、確定申告が必要です。
ただし医療費控除は「自己あるいは生計を同一とする家族」に使用できるため、奥様ではなく配偶者の方も使えます。また「住宅ローン減税の初年度の申請」が重なる場合も、確定申告が必要です。
年収に応じた控除限度額をチェック
以下で控除上限額の目安を紹介しているので、参考にしてください。
ただし、この表はあくまでも目安なので生命保険控除などがある場合は注意が必要です。詳しいシミュレーションをしたい場合には、各ふるさと納税サイトを活用してみましょう。
給与収入 | 共働きor独身 | 夫婦のみ(主婦) | 共働き+高校生 | 共働き+大学生 | 夫婦+高校生 | 共働き+子2人 | 夫婦+子2人 |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
※子は15歳以下の子供を指す
医療費控除とふるさと納税は併用可能
出産した年には医療費控除を利用する方が多いですが、実はふるさと納税との併用が可能です。
ただし、先にも解説した通り医療費控除は「自己又は生計を同一とする家族」の分の申請が可能です。
要するに、出産の分の医療費控除でも、共働きなら夫・妻のどちらが医療費控除を使用するかを決める必要があります。 また医療費控除は確定申告が必要になります
医療費控除の対象になる出産関連費用
医療費控除の対象となる出産関連費用は以下の通りです。
- 妊娠が分かってからの定期健診費用
- 各検査費用
- 入院・通院のために使った交通費
(バス・タクシー代など) - 出産費用
- 入院費用
定期検診や出産費用などに関しては一部補助が出るため、自己負担で支払った金額のみを算出しましょう。入院や通院のために本人が使った交通費は医療費控除の対象ですが、里帰り出産のために使った交通費は含まれません。
また、入院のために用意した身の回りのものや着替えなど、その他の雑貨類の購入費用も医療費控除には含まれないので注意してください。入院費用は病院内で提供される食事代も含みます。
出産費用と出産一時金から計算
医療費控除は1年間で支払った医療費を算出して申請しますが、出産費用に関しては出産一時金を考慮して計算する必要があります。
出産一時金は2023年現在で50万円が支給されるため、実際の出産費用から50万円を引いた自己負担額で計算してください。
また、妊婦検診や必要な検査を受けた際の費用、その他に医療費控除の対象となる支払いがあった場合には金額を追加していきます。病院に行った際の明細や交通費の領収書などを撮っておくと、計算するときに便利です。
まとめ|産休育休中でも年収201万円以上ならふるさと納税!
本記事のまとめとしては、
・産休前後の給与から計算して年収201万円以上なら、たとえ産休中でもふるさと納税はしたほうがお得
・産休中だからといって、手続きに関する不利はない
この2点です。
理解できた!という方は、早速以下から寄附額の上限額を調べてふるさと納税をしてください。今年の分のふるさと納税は12月31日までに済ませる必要があります!
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