ふるさと納税の申請にマイナンバーカードは必要なのか?ない時の対処法まで徹底解説!
2024/01/15 更新
出典: pixabay.com
ふるさと納税を利用して控除を受けるためには、確定申告やワンストップ特例制度の申請が必要です。マイナンバーカードがあるとスムーズに手続きできますが、所持していない方も少なくありません。今回はふるさと納税におけるマイナンバーカードの必要性や個人番号(マイナンバー)が分からないときの対処法について詳しく解説します。
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目次
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ふるさと納税の申請にマイナンバーカードは必要?ない時はどうする?
ふるさと納税の寄附申し込みをする際には個人番号(マイナンバー)は使用しません。しかし、税金の控除を受けるために行う、確定申告やワンストップ特例制度の手続きをする際に個人番号が必要です。そのため、マイナンバーカードを持っていると手続きがスムーズに進みます。
マイナンバーカードの普及率は2023年6月地点で約7割と多くの人が登録しています。しかし、マイナンバーカードを活用してふるさと納税の寄附を行う方は多くないでしょう。
そこで今回は、ふるさと納税の申請時に個人番号が必要になる場面とマイナンバーカードを持っていないときの対処法をご紹介します。個人番号が分からないときや紛失したときの手続きについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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ワンストップ特例制度は申請時に個人番号(マイナンバー)が必要
ここでは、ワンストップ特例制度を申請するときに個人番号が必要な場面についてご紹介します。確定申告の必要がない年収2,000万円未満の会社員で、寄附先が5自治体以内の方はぜひチェックしてみてください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入する必要がある
ワンストップ特例制度は確定申告をせずに税額控除を受けられる制度です。寄附を申し込む際に制度を利用するかどうかを選択する項目があるので、利用したい場合はチェックを忘れないようにしましょう。なお、申請書類は寄附翌年の1/10までに寄附先の自治体に到着する必要があります。
寄附を申し込むと、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送されてきます。申請書には個人番号を記載する箇所がありますので、個人番号が分かるものをお手元に準備して記入しましょう。なお、返礼品とは一緒に届きませんので、注意してください。
個人番号が分かる書類を提出する必要もある
ワンストップ特例制度を利用する場合、個人番号が分かる書類も提出しなければなりません。個人番号が分かる書類は次の3種類ですので、必ず用意するようにしましょう。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードの表面に氏名・住所・生年月日・顔写真などが印刷されていて、裏面には12桁の個人番号が記載されています。ワンストップ特例制度を利用する際は、この裏面をコピーして提出しましょう。コピーする際は白黒で印刷しても問題ありません。
マイナンバー通知カード
マイナンバー通知カードを持っている方は、個人番号が分かる書類として提出できます。ただし、記載されている住所や氏名が現在と異なる場合は使用できないため、記載内容を十分確認するようにしましょう。
また、マイナンバー通知カードは令和2年5月に廃止されたため、住所や氏名の変更手続きができません。住所や氏名が異なる場合は、マイナンバーカードを新たに発行するか、個人番号が記載された住民票の写しを取得してください。
マイナンバーカードは申請してお手元に届くまで1~2か月かかります。そのため、1/10までに寄附先の自治体に申請書類が届かない可能性がある場合は、個人番号が記載された住民票の写しを使用しましょう。
個人番号が記載された住民票の写し
マイナンバーカードもマイナンバー通知カードも持っていない方は、市区町村の窓口で個人番号が記載された住民票の写しを取得してください。住民票の申請書を記入する際は、必ずマイナンバー記載希望欄にチェックを入れるようにしましょう。なお、発行手数料が300~500円かかります。
本人確認書類も忘れずに!
ワンストップ特例制度を申請する際は、本人確認書類のコピーも必要です。本人確認書類は氏名・生年月日・住所が確認できる身分証明書を使用します。顔写真がついている場合は1点、顔写真がついていない場合は2点必要です。
<顔写真がついている身分証明書>
- マイナンバーカード(表面)
- 運転免許証
- 運転経歴免許証
- パスポート
- 学生証
- 社員証
- 資格証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
<顔写真がついてない身分証明書>
- 健康保険証
- 年金手帳
- 各自治体で定める公的書類
マイナンバーカードを持っている場合は両面コピーして提出できるため、大変便利です。顔写真がついていない身分証明書は自治体によって使える書類が異なりますので、寄附先の自治体に確認するようにしましょう。
確定申告ならふるさと納税に関係なく個人番号(マイナンバー)が必要
確定申告をする際はふるさと納税を利用するしないに関わらず、個人番号が必要です。税務署に申告する重要な手続きのため、個人番号の記載は拒否できませんので必ずお手元に準備しましょう。
マイナンバーカードを持っていれば手続きが簡単
確定申告をする場合も、個人番号の記載・個人番号が分かる書類・本人確認書類の写しが必要であるため、マイナンバーカードを持っていると簡単に手続きができます。また、電子証明書がついているマイナンバーカードをお持ちの方は、e-Tax申告も検討してみてください。
e-Tax申告をする場合、マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンもしくはICカードリーダライタを用意しましょう。e-Tax申告をすれば自宅で確定申告ができるだけでなく、書類をコピーして添付する必要がありません。また、還付金がある場合は、通常よりも早く受け取れます。
マイナンバーカードを持っていなくても個人番号は必要
確定申告書にも個人番号を記入する箇所があるため、マイナンバーカードを持っていなくても個人番号が必要です。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しを必ず用意しましょう。
また、扶養家族がいる場合は扶養家族の個人番号も記載しなければなりません。そのため、扶養家族の個人番号が分かるものをお手元に用意して確定申告を行ってください。なお、扶養家族の個人番号が分かる書類や本人確認書類の提出は不要です。
ワンストップ特例制度と確定申告の違いは?
ワンストップ特例制度を利用した場合と確定申告をした場合、控除される対象や申請期間が異なります。ワンストップ特例制度を利用できず確定申告を行う方は、ぜひ参考にしてみてください。
控除される税金の種類が異なる
ふるさと納税で寄附した後にワンストップ特例制度もしくは確定申告をすると税金の控除が受けられますが、実は控除される税金の種類は異なります。ワンストップ特例制度を申請した場合は住民税、確定申告をした場合は住民税と所得税が対象です。
控除上限額は家族構成・収入・医療費控除や住宅ローンの有無などによって異なりますので、ふるさと納税サイトでシミュレーションしてみましょう。控除上限額から2,000円を引いた額が住民税や所得税から控除されます。
実際の控除額はいくら?
たとえば、ふるさと納税で10,000円寄附すると、自己負担額は2,000円で控除額は8,000円です。ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税から8,000円控除されますが、確定申告をした場合は以下のようになります。
- 所得税からの控除額=8,000円×所得税の税率(5~45%)×1.021(復興特別所得税率)
- 住民税からの控除額(基本分)=8,000円×10%
- 住民税からの控除額(特例分)=8,000円×(90%-所得税の税率×1.021)
所得税の税率は「課税される所得金額」によって異なります。総所得金額から所得控除の合計金額を引いた金額ですので、源泉徴収票などで確認して以下の所得税率と照らし合わせてみてください。
課税される所得金額 |
所得税の税率 |
1,950,000円未満 | 5% |
1,950,000~3,300,000円未満 | 10% |
3,300,000~6,950,000円未満 | 20% |
6,950,000~9,000,000円未満 | 23% |
9,000,000~18,000,000円未満 | 33% |
18,000,000~40,000,000円未満 | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
税率10%で計算した場合、所得税からの控除額は817円、住民税からの控除額(基本分)は800円、住民税からの控除額(特例分)6,383円です。なお、所得税からの控除額は現金で還付されます。
寄附できる自治体の数や申請期間が異なる
寄附する自治体が5自治体以内であればワンストップ特例制度を利用できますが、6自治体以上の場合は確定申告を行う必要があります。また、ワンストップ特例制度は寄附した翌年の1/10までに手続きが完了していなければならないのに対し、確定申告の申請期間は2/16~3/15までです。
マイナンバーカードや通知カードの住所変更をしていない時の対処法
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードに記載されている住所は、現住所でなければ利用できません。ここでは住所を変更していないときの対処法をご紹介しますので、手続きを忘れてしまった方は参考にしてみてください。
住所変更を忘れてしまうと負担大!
マイナンバーカードではさまざまな情報を一元管理しているため、引っ越しで住所が変わった場合は変更手続きをしなければなりません。そのため、転入して14日以内に市区町村役場の窓口で住所変更の手続きを行うようにしましょう。
なお、90日以内に住所変更を行わないとカードが失効してしまうため、過ぎてしまった場合は手数料1,000円(電子証明書不要の場合は800円)を払って再発行する必要があります。さらに、正当な理由がなく変更手続きをしなかった場合は、5万円以下の過料が科される可能性もあります。
マイナンバーカードを持っているときの必要書類と手続き
マイナンバーカードの住所変更手続きは、同じ市区町村内と異なる市区町村内で手続きの仕方が違います。必要書類をしっかり確認して、スムーズに手続きが進められるようにしましょう。
同じ市区町村での住所変更
引っ越し先が同じ市区町村の場合、市区町村役場の窓口で転居届と一緒にマイナンバーカードを提出すると、マイナンバーカードの住所変更手続きもしてもらえますので、マイナンバーカード・本人確認書類(1点または2点)・印鑑(自治体によっては不要)を持参しましょう。
異なる市区町村への住所変更
異なる市区町村へ引っ越しをする場合、転出時にマイナンバーカードの住所変更に関する手続きはありません。しかし、転入時にマイナンバーカードを継続利用する手続きが必要で、その際にマイナンバーカードの暗証番号を使用します。そのため、事前に暗証番号を把握しておきましょう。
暗証番号を忘れてしまった場合は、転出前に窓口で暗証番号を再設定しておくとスムーズに手続きが進みますが、転入先の役場でも再設定できます。手続きの際は、マイナンバーカード・暗証番号・本人確認書類(1点または2点)・印鑑(自治体によっては不要)を用意してください。
継続利用手続きは転入届と同時に手続きするのがおすすめです。マイナンバーカードを忘れてしまった場合は、転入届を提出した日から90日以内に継続利用の手続きをしないとカードが失効してしまうため、早めに手続きをしましょう。
マイナンバー通知カードを持っている時の必要書類と手続き
マイナンバー通知カードは令和2年5月に廃止されたため、住所変更手続きは不要です。しかし、引っ越しによって住所が変わるため、個人番号を証明する書類としては使えません。マイナンバーカードを申請するか、個人番号が記載された住民票の写しを取得して使うようにしましょう。
マイナンバーカードも通知カードも紛失した時の対処法
マイナンバーカードやマイナンバーカード通知カードを紛失してしまった場合の対処法は、それぞれ異なります。特に、マイナンバーカードを紛失してしまった場合はさまざまな手続きが必要になりますので、紛失しないように気を付けましょう。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードは顔写真がついていて、本人確認書類となるだけでなく、個人情報が一元管理されている大変重要なものです。そのため、紛失した場合は個人番号カードコールセンターに電話して一時利用停止手続きをしましょう。コールセンターは24時間365日受け付け可能です。
次に警察署や交番で「遺失届」を提出し、受理番号を控えましょう。その後、受理番号・本人確認書類・再発行手数料1,000円(電子証明書不要の場合は800円)・印鑑(自治体による)を用意して、市区町村役場の窓口で再発行手続きを行ってください。
手続きから再発行まで1~2か月程度かかりますので、個人番号がすぐ必要な場合は個人番号が記載された住民票を取得しましょう。再発行までにマイナンバーカードが見つかった場合は、マイナンバーカードを持参して市区町村役場の窓口で一時利用停止解除の手続きをしてください。
マイナンバー通知カードを紛失した場合
自宅で紛失した場合は市区町村役場の窓口に、自宅外で紛失した場合は警察署や交番に届け出てください。なお、マイナンバー通知カードは令和2年5月に廃止となったため、再発行はできません。個人番号が記載された住民票を取得するか、マイナンバーカードを申請しましょう。
マイナンバーカードは申請期限がなく、初回に限り無料で発行できます。「マイナンバーカード交付申請書」がお手元にある場合は、郵送・パソコン・スマートフォン・証明写真機で申請可能です。郵送手続きの場合は、引っ越し前の住所に二重線を引き、新しい住所を余白に記入してください。
また、パソコン・スマートフォン・証明写真機で申請したい場合、転入手続きが済んでいれば手続きは不要です。マイナンバーカード交付申請書がない方は市区町村役場の窓口で発行してもらえますので、ぜひ申請してみてください。
ワンストップ申請時にマイナンバーの提出を忘れていたら
ここではワンストップ特例制度を申請した際に、マイナンバーを提出していなかった場合の対処法についてご紹介します。不備があっても1/10までに受理されるかどうかで対処法が異なります。
1/10までなら書類不備として通知がくる
ワンストップ特例制度を申請した際に、マイナンバーの記入やマイナンバーが分かる書類の添付を忘れた場合、書面またはメールで書類不備の通知が来ます。再提出して1/10までに受理された場合はワンストップ特例制度を適用可能です。
1/10までに間に合わなければ確定申告
書類に不備があり、1/10までに受理されなかった場合は確定申告をしなければなりません。また、数か所の自治体に寄附して一部に不備があった場合は、申請済みの分も含めて確定申告が必要ですので、注意しましょう。
確定申告をする際は、源泉徴収票・寄附金受領証明書・還付金受取口座の情報・個人番号(マイナンバー)確認ができる書類・本人確認書類が必要です。ワンストップ特例制度よりも手間がかかりますので、制度を利用したい方は期日に余裕を持って申請するようにしましょう。
まとめ
今回はふるさと納税の申請におけるマイナンバーカードの必要性やない場合の対処法についてご紹介しました。マイナンバーカードがなくてもふるさと納税の申請は可能ですが、所持しているとさまざまな手続きがスムーズに進みます。うまく活用して、手続きの効率化に役立ててください。
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