株の売却額でふるさと納税の上限額は増える?メリットデメリットや手続きなどを解説【2023年12月更新】

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出典: pixabay.com

株式譲渡益によってふるさと納税の上限額が増える場合があります。また、譲渡額によっては申請手続きの方法も変わってきます。控除額の計算方法や手続きの方法についてご紹介します。その他メリット・デメリットや注意点も詳しく説明します。

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また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。

【結論】利益が出れば上限額UP損失が出ても変わらない

株式譲渡により利益が出ればその分ふるさと納税の限度額が増えますが、損失が出た場合に限度額が減るということはありません

株式の譲渡で寄附金額に影響はある?

・株式などの譲渡は所得に含まれる

・利益が出れば上限額は上がる

・損失が出ても上限額は変わらない

利益が出た際は寄附上限金額の計算に株式の譲渡も含める必要があります。楽天ふるさと納税の詳細版シミュレーターなら株式譲渡益を含めた計算ができるので便利です。

 

 

\株の売却額は「譲渡取得 株式」に入力/

 

\ワンストップ特例制度と確定申告の違いは?/

株式や不動産の売却による損失は控除額の対象にならない

会社員などの給与所得者の場合、確定申告を行い給与所得と株式や不動産の売却で得た所得を合算して納税額を申告するので、給与所得だけの場合よりも所得額が増額します。

 

対して株式や不動産などの損失がある場合は給与所得に損失を合算するので所得額は少なくなるはずですが、株式等の譲渡損失(赤字)の金額と他の所得の黒字の金額との通算不可と定められているので、納税額は給与所得に応じて計算されます。

 

そのため、株式や不動産の譲渡で損失をしてもふるさと納税の控除額の対象にならないのです。

口座の種類で控除申請方法が変わる

 

一般口座
源泉徴収なし 利益が20万円以下の場合

・確定申告不要

・住民税の申告は必要

利益が20万円を超える場合

 ・確定申告必要

・ワンストップ利用不可

特別口座
源泉徴収あり

・確定申告不要(しても良い)

・ワンストップ利用可能

源泉徴収なし

・確定申告必要(所得20万円を超える場合)

・ワンストップ利用不可

 NISA口座
非課税 ・申告の必要なし

 

株式の利益が出た時は、口座の種類により控除申請の方法も変わるので注意が必要です。便利なワンストップ特例制度を利用するには条件もあるので、確定申告との違いも併せてしっかり確認しておきましょう。

 

楽天ふるさと納税の詳細版シミュレーターで計算する際は、源泉徴収された後の金額は「給与所得」の欄に、または譲渡価格(源泉徴収前の金額)-必要経費源を「譲渡取得 株式」の欄に入力すると、ふるさと納税で寄附できる大まかな上限額が確認できます。

 

▼「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の違いやメリットデメリットを詳しく紹介しています

株式の所得区分は?

 

所得の種類 課税方法 納税額

給与所得

総合課税

所得に応じて税額が決まる

譲渡所得

申告分離課税

申告した所得の15.315%

+住民税5%

雑所得

申告分離課税

申告した所得の15.315%

+住民税5%

納税金額の考え方は大きく分けて3つあり、会社員などが受け取る「給与所得」、株式譲や不動産の譲渡になどよる「譲渡所得」、その他仮想通貨や給付金などは「雑所得」として区分されます。

 

課税方法は所得の種類により異なり、種類が異なる所得を合計して計算することを「総合課税」、ほかの所得と分けて個別に計算することを「申告分離課税 」と言います。

株式や不動産以外にも仮想通貨やFXなどの所得も控除上限の対象

仮想通貨やFXの売却による所得は雑所得に該当します。譲渡所得と雑所得は同じ申告分離課税と呼ばれる方法で納税額が決まります。申告分離課税の納税額は所得の15.315%に住民税5%を加えた約20%です。

 

ふるさと納税の控除上限額は給与所得と申告分離課税を合わせた額で決まるので、仮想通貨やFXによる所得が合った場合も控除上限額は増額します。

ふるさと納税の税金控除を受けるための方法は2つ 

ふるさと納税の税金控除を受けるための方法にはワンストップ特例制度と呼ばれる申請書とマイナンバーカードなどの身分書のみで申請ができる手軽な制度と、住民税・所得税のそれぞれの控除が受けられる確定申告の2つの方法があります。

手続きが簡単なワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度の手続きは寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入し、自治体に郵送するだけなので非常に簡単です。

ワンストップ特例制度を受ける条件

2つの条件

確定申告が必要ない給与所得者

年間の寄附先が5自治体以内

ワンストップ特例制度は確定申告が必要のない給与所得者が対象です。医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける方は確定申告が必要になるため、この制度は使えません。また、年間の寄附先が6つ以上の自治体になる方も対象外になります。

ワンストップ特例制度の申請までの流れ

申請の流れ

1.必要な書類を用意

2.書類の作成

3.寄附を行った自治体に書類を郵送する

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意する

ワンストップ特例申請には寄附金税額控除に係る申告特例申請書が必要になります。自治体に寄附すると返礼品と一緒に寄附金受領証明書寄附金納税控除に係る申告特例申請書が送られてきます。もし、自治体から送られてこない・紛失をした場合はご自身で総務省のホームページからダウンロードしましょう。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入する

寄附金税額控除に係る申告特例申告書の個人番号の欄には、12桁のマイナンバーを記入します。上段の氏名欄には捺印が必要なので忘れずに行いましょう。2つ以上の自治体に申請を行う場合は送付先に間違いがないか、書類の不備はないかなどを申請前に必ず確認しましょう。

申請書以外の必要書類と一緒に提出期限までに各自治体へ郵送する

申告には寄附金税額控除に係る申告特例申告書の他に身分証の写しを用意しましょう。その際、マイナンバーカードもしくは通知カードがあれば手軽に申請ができます。もし、どちらも持っていない場合は身分を証明する書類を用意する必要があります。

 

申請書類と身分証の写しが準備できたら各自治体に郵送しましょう。ワンストップ特例申請の期限は寄附を行った翌年の1月10日までです。期限内に寄附を行った自治体に書類が届くようにしましょう。

マイナンバーカードを持っている場合の申請方法

マイナンバーカードを持っている場合、カード両面のコピーが必要になります。申請の際は片面のコピーだけでなくしっかり両面のコピーが揃っているかを確認しましょう。

マイナンバーカードはないが通知カードを持っている場合の申請方法

身分証のコピーは以下の中からいずれか1点を用意

運転免許所

パスポート

在留カード

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

運転免許所などの身分証明書がない場合は以下の中からいずれか2点が必要

健康保険証

年金手帳

印鑑登録証明

児童扶養手当証

公共料金の領収書

マイナンバーカード・通知カードのどちらも持っていない場合の申請方法

マイナンバーカードはないが通知カードは手元にある場合は、通知カードのコピーと身分証のコピーが必要になります。身分証によっては1種類または2種類の身分証が必要です。

ワンストップ特例申請が利用できない場合は確定申告を行いましょう

個人事業主の方

不動産収入のある方

年収が2,000万円を超える方

給与以外の副収入が20万円以上ある方

医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける方

給与所得が2つ以上の会社からある方

確定申告とはフリーランスや自営業などの個人事業主が1年の所得と所得に掛かる税金の額を計算し、過不足を清算する手続きです。この手続きを経てその年の納税額が決定します。その際に還付申告を行うと払い過ぎた税金が還付される仕組みになっています。

個人事業主の方

フリーランスをはじめ個人で自営業を営む個人事業主は確定申告をする必要があります。確定申告が必要な事業主の条件は必要経費を差し引いた年間の所得が38万円以上です。

不動産収入のある方

不動産を売却した際の所得は譲渡所得と呼ばれており、給与とは別に所得額を申告する必要があります。譲渡所得の納税額の算出には申告分離課税と呼ばれる課税方法を用いて算出されます。また、マンションやアパート経営による所得は不動産所得になり確定申告の対象になります。

年収が2,000万円を超える方

年収2,000万円以上の給与所得者の場合、そのままでは配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれません。そのため所得税や復興所得税の精算ができないのでご自分で確定申告を行う必要があります。

給与所得以外の副収入が20万円以上ある方

給与所得以外の副収入が20万円以上ある方は確定申告が必要になります。株式・仮想通貨・FXなどの所得が20万円以上の方はこの条件に当てはまります。ただし、株取引に源泉徴収ありの口座を利用している場合は確定申告の対象にはなりません。

医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける方

住宅を購入した際のローンについては住宅ローン控除が受けられます。また、ご自身やご家族が医療機関にかかった場合、保険金などの受取額から10万円を差し引いた年間の医療費200万円を超えた場合も控除が受けられます。これらの控除は確定申告が必要になります。

一定額の給与所得が2つ以上の会社からある方

2つ以上の会社からの給与があり、かつ年末調整がされていない会社の給与が20万円以上ある方は確定申告が必要になります。

一般口座・源泉徴収なしの特定口座は確定申告が必要

通常、株の取引きで使われる口座には一般口座・源泉徴収なしの特定口座・源泉徴収ありの特定口座の3種類があります。ワンストップ特例制度が利用できるのは源泉徴収ありの特定口座のみです。

 

一般口座・源泉徴収なしの特定口座を利用している場合の株式の譲渡による所得は譲渡所得と呼ばれる所得に分類されます。譲渡所得は一般の給与所得と合算ができないので、申告分離課税と呼ばれる課税方法で納税額が決められます。納税額の計算には確定申告が必要です。

個人事業主の場合、確定申告で株式などの所得を申告すると損をする可能性がある

個人事業主の方は自身で国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険の保険料は加入世帯の所得に応じて保険料が決められており、「均等割額」「平等割額」「所得割額」の3つを合計した金額を基にしています。中でも所得割は所得額に連動しており、所得全体の10%と決められています。

 

確定申告を行う際、株式や不動産などの所得も申告する必要があります。申告を行うとその分全体の所得が増えるので所得割額も増加します。この結果、保険料が上がる可能性があります。上場株式等の売買で尚且つ源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告を行う必要がないので所得割も変動しないので保険料も変わりません。

ワンストップ特例制度との違い

  ワンストップ特例制度 確定申告
必要書類

・寄附金税額控除に係る申告特例申請書

・マイナンバーカードもしくは通知カード

・本人確認書類

・還付金受取用の口座番号

・印鑑

・封筒

・マイナンバーカードもしくは通知カード

・本人確認書類

控除の対象

住民税(翌年の6月の住民税から減額)

所得税(申告の1ヶ月~1ヶ月半後)

住民税(翌年の6月から減額)

申請期限 翌年の1月10日まで 翌年の2月16日~3月15日まで

確定申告を行うと申告を行った年に前年の所得税の還付があり、翌年の住民税の還付も受けられます。ワンストップ特例制度は住民税の減額のみで所得税の控除はありません。

確定申告の申告方法

1.必要な書類を用意

2.書類の作成

3.税務署に書類を郵送もしくはインターネットで送付する

必要書類の準備

確定申告に必要な書類

 寄附金受領証明書

還付

金受取用の口座番号

印鑑

マイナンバーカードもしくは通知カード

本人確認書類

これらに加えて株式の売却での所得がある場合は年間取引計算書を用意します。また、配当や雑所得がある場合は所得の内容を証明する書類も用意しましょう。この他に不動産売却による所得がある場合は建物・土地の不動産売買契約書のコピーが必要です。

確定申告書の流れ

確定申告書の作成は紙の申告書以外にインターネットでも作成できます。国税庁の確定申告コーナーのマイポータルを利用すれば、申告に必要な控除証明書の取得可能です。また、確定申告の時期には税務署に相談コーナーが開設されており、窓口の担当者と相談しながら作成もできます。

 

作成した申告書は税務署に提出します。提出方法は税務署に持参する以外に郵送やネット経由での提出も可能です。国税庁の確定申告作成コーナー内のe-Taxでは平成30年度分の確定申告からスマートフォンで作成した申告書の提出も可能になりました。

確定申告によって予想されるデメリット

株式などの所得がある場合確定申告によって全体の所得額が増えるので、納める納税額も増加します。結果的にふるさと納税の控除額の上限も増加しますが、所得額の増加によって本来受けられるはずの控除が受けられない、または助成金の対象から外れるなどの影響を受ける可能性もあります。

事例別でみる控除額の目安

ふるさと納税の上限額は所得額の他にさまざま控除によって変わってきます。ここでは具体的な事例を基に控除額の算出方法について解説します。

基本的な控除額の計算の仕方

控除限度額の計算式

個人住民税所得割額 × 20% ÷(100%-住民税基本分10%-所得税率×復興税率1.021)+負担金2,000円

ふるさと納税の控除額は所得税分の控除額と住民税の控除額に自己負担金2,000円を合算したものを指します。所得税の控除はふるさと納税額から自己負担2,000円を引いた額に所得税の税率を掛けると求められます。

所得税からの控除額の計算方法

所得税からの控除額の計算式は所得税からの控除=(ふるさと納税額-自己負担金2,000円)×所得税率となります。

 

所得税率は1,000円~4,000万円まで所得に応じて5%~40%の7段階に決められてた税率に復興特別所得税102.1%を加えたものです。住民税は住民税基本分と住民税特例控除分を合算したものを指します。

住民税からの控除額の計算方法

住民税は住民税基本分の控除と住民税特例分を合わせたものになります。住民税基本分の計算方法は(ふるさと納税額-2,000円)×10%です。ふるさと納税額は総所得の30%が上限と決められています。住民税特例分の計算方法は(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)となりますが、所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率です。

 

人的控除差調整額とは、配偶者控除や扶養控除・基礎控除などを指します。この人的控除が加わる分住民税の基本分の税率と異なる場合があります。

 

ただし、これは特例分が所得税の20%以内の金額だった場合に限り、実際は所得税の20%が限度額を計算する際の基準となります。

個人住民税所得割とは

住民税のうち所得に応じて課税される分は所得割と呼ばれており、市町村が算出する所得割額と都道府県が算出する所得割額を合算したものを指します。個人所得割額は毎年6月頃に届く住民税決定通知書で確認ができます。

【事例①】独身サラリーマン(都内在住 給与所得300万円/株式投資利益90万円)の場合

独身サラリーマンで都内在住、年収300万円・株式などで90万円の利益があった場合の計算方法です。

 

年収300万円の場合、所得税率は10%と決められています。個人住民税所得割額の税率は各市町村ごとに決められています。今回は東京都の税率を基に計算したところ、個人住民税所得割額は113,500円となりました。

 

これらを計算式にあてはめると以下のような金額になります。

 

29,791円=【(113,500×20%)÷100-10-(10%×1.021)】+2,000円

 

したがってふるさと納税の控除上限額は29,791円になります。

給与所得のみの控除上限額より13,018円増加する

株式などの利益がある場合、個人住民税所得割額は変動します。

この場合の個人住民税所得割額の計算の方法は以下の通りです

 

113,500+(900,000×5%)=158,500円

ちなみに株式譲渡益や配当金及びFXによる利益の税率は、所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%となっています。なので株取引やFXの利益に対する個人住民税所得割額は、{所得(利益)額×住民税率(5%)}で計算が可能です。

 

この金額を基に控除額の上限を計算すると以下の通りになります。

【158,500×20%÷(90%-20%×1.021)】+2,000=40,809円

給与所得のみの上限額よりの13,018円増額されます。

【事例②】夫婦のみ(都内在住 給与所得300万円/株式投資利益90万円/配偶者控除あり)の場合

次に配偶者(専業主婦・夫)がいるケースについての計算方法を解説します。

 

配偶者のいる場合、配偶者控除と呼ばれる控除が受けられます。配偶者控除には限度額があり、専業主婦(夫)の場合は最大38万円まで控除が受けられます。配偶者控除は所得控除額に含まれます。

 

年収300万円の所得税率は10%、給与所得のみの個人住民税所得割額は配偶者控除を含んだ金額の132,500円になります。

 

これに株式で得た所得を加えると177,500円になり、計算をすると控除限度額は45,462円になります。

まとめ

株の売却によってふるさと納税の上限額が増額するなどのメリットや申請方法について解説しました。上限額が増加する分、選べる返礼品も幅も広がります。一方、申告の仕方によっては保険料の増加や扶養控除を受けられなくなる可能性もあります。申請に迷ったら最寄りの税務署や税理士事務所にご相談ください。

ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2023年12月28日)やレビューをもとに作成しております。

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