3月は確定申告のシーズン。個人事業主を中心に、うんうんと唸りながら、帳簿と向き合っている方も多いのではないでしょうか。確定申告の内容よって、その年の納税金額が大きく変わります。収めるべき税金はしっかり収めなければなりませんが、場合によっては税金対策によって、収める税金を少なくできることもあります。そこで今回の調査では税金対策について聞いてみました。
■知らなかった税金対策ランキング
1位:残業食事代
2位:インターネット接続代、電話代
3位:商品券
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1位には《残業食事代》が入りました。
《残業食事代》は全社員を対象とし、飲酒を伴わないものであれば、「福利厚生費」として認められる可能性があります。知らなかった方も多いのでは?ただし、現金を渡すと給与とみなされるため、受け取った方の所得となってしまいます。所得とみなされないためには、お弁当などの現物を支給する必要がありますのでご注意ください。
2位に入ったのは、《インターネット接続代、電話代》でした。
事業に使ったものは、「通信費」として計上可能です。個人事業主の場合、事業用と家庭用とで、同じインターネット回線を使用している場合もありますよね。その場合は家事按分して算出します。
3位は《商品券》でした。
社会通念上認められる額であれば、忘年会の景品などとして提供し、「福利厚生費」とすることができます。
また、8位には《家族への給料》が入りました。
個人事業主の場合、青色申告と白色申告では認められる金額に差がありますが、一定の条件を満たせば「専従者給与」とすることができます。
9位に入ったのは、《会議費》でした。
会議に関わる場所代やコーヒー代のみならず、弁当などの昼食代も《会議費》として計上できるケースがあります。
経費として計上できるものを知らずにいると、税金の負担が増えることになります。確定申告は、納税義務を果たしつつ、税の仕組みを正しく知り、上手に税金対策を行って節税したいものですね。
調査方法:アイブリッジ(株)提供の「リサーチプラス」モニターに対してアンケートを行い、その結果を集計したものです。
調査期間:2015年2月18日~2015年2月19日
有効回答者数:500名(男性:250名 女性:250名)
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