土地の個人売買はできるの?リスクは?注意点や流れ、メリット・デメリットを解説
2023/03/16 更新
土地を売買する場合、仲介を通すと手数料や税金などの費用がかかってしまうので、個人売買をした方が得と思います。でも、知識がなければ書類の作成や司法書士の手配など難しいのでは?そこで、土地の個人売買をするときの注意点やメリット、デメリット、流れなどをご紹介します。
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目次
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知り合いなど土地の個人売買はできる?
不動産会社を仲介しないで、個人で売主と買主だけで不動産取引を行うことを個人売買といいます。土地の売買では一般的に司法書士や不動産会社が仲介するものですが、個人売買を考えることができるのが友人・知り合い・隣人・親戚・親子などです。
もしものときのトラブルを避けたい方にはおすすめできませんが、不動産会社の仲介料などの費用がかからないので大幅なコストカットが可能です。個人売買は値段が安いなどのメリットもあり、取引の手間や難しさなどのデメリットもあります。
不動産会社が仲介する売買と個人売買の違いを考えてみましょう。そこで今回は、土地の個人売買をするときの注意点やメリット、デメリット、流れなどをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
法律的には土地の個人売買は可能
不動産仲介の場合はライセンスが必要ですが個人で土地の売買をする場合は法律的には問題ありません。親戚や友人などに売却する場合にはトラブルが少ないため個人売買でもよいかもしれません。
専門知識があまりなく第三者に売却する場合は、書類の作成や宣伝・販売などに手間がかかったり、売買でもトラブルが発生することがあります。
土地の個人売買とは
一般的には宅地建物取引業の免許を持っている不動産会社の仲介によって売買が行われます。仲介手数料を抑えることで個人売買でなくても費用があまりかからなかったり手間がかからずトラブルを少なくすることができます。
個人売買では売主と買主が直接売買するので、仲介料不要なので大幅なコストカットになります。個人の取引なので多少のトラブルがあるかもしれません。親族・友達などだからと思っていても実際の取引になると何かしら出てくる可能性があります。
不動産会社の仲介での売買
不動産会社は売主からの物件の査定を行い、媒介契約を結びます。媒介契約は3種類あります。査定はほかにいくつかの不動産会社に頼むこともできます。仲介による取引が成立したら、売主および買主は不動産会社に仲介手数料を支払います。
一般媒介契約:ほかの不動産会社にも並行して仲介を依頼することができ、自分で相手を見つけた場合は自分で契約可能です。
専任媒介契約:ほかの不動産会社に平行して仲介を依頼することはできず、自分で相手を見つけた場合は自分で契約可能です。
専属専任媒介契約:ほかの不動産会社に仲介を依頼することはできず、自分で相手を見つけた場合も不動産会社を仲介しなくてはなりません。
個人売買
不動産会社での売買は仲介手数料を支払いますが、個人売買は仲介手数料がかかりません。また土地については消費税が非課税ですが、不動産会社を通しての取引では家屋に消費税がかかります。個人売買では非課税となります。
個人売買では仲介手数料や消費税がかからないので価格を抑えることができます。ただし、売主は瑕疵(建物の欠陥のこと)担保責任を負うことになり、瑕疵担保責任によって売主は建物の補修や損害賠償を求められることがあります。
売買契約書を作成するとき、細かい取り決めなどに非常に手間がかかります。また第三者に売る場合は自分で買主を探す必要があり、買主から考えると売主が個人の場合は不安を感じるかもしれません。
土地の個人売買をする必要がある人
土地の個人売買は親しい間柄で行うことが多いです。親子・兄弟・姉妹・親族・友人などお互いに信頼のおける人との取引はトラブルが起こる可能性が少ないです。取引の相手が決まっている場合にも個人売買が行われることがあります。
土地を借主に売却、所有地を隣人に売却、借地権者に相手の家がある土地を売却するなどです。最近はインターネットサイトからの相手との個人売買も行われています。売主と買主を直結する広告サイトなどで物件が売れるまでは手数料がかからないところが多いです。
土地を個人売買するメリットとは?
土地を個人売買する大きなメリットは2つあります。不動産会社への仲介料などの手数料や消費税を節約できることと、自分の物件の販促における自由度が高いことです。物件を早く適切な価格以上で売りたいと思うのは皆同じです。
手数料や消費税などの税金や費用を節約できる
不動産会社の制約がない
不動産会社に依頼をすると進行状況があまりよくない場合に自由にアイデアを提案したり変更がしにくいことがあります。不動産会社はいろいろな物件を扱っているので自分の物件にさいてくれる時間がとれないときもありもどかしさを感じてしまうこともあります。
個人売買では販促についても価格についても自由に自分で考えることができます。買主が決まるまで待っているだけではなく、自分で率先して宣伝したり興味を持った人たちにアプローチもできます。可能な価格なら少し安くして早く買主を見つけることも自由です。
気の知れた人同士に向いている
個人売買は売主と買主がよくお互いを知っている間柄で行われることも多いです。親子・親戚などとの形式的なお金のやり取りであればあまり問題は起きないでしょう。逆に不動産会社を通さない方がストレスも少ないかもしれません。
ただしお金のやり取りでそれが時価(相続税評価額または通常の取引金額)より大幅に低い金額だと、時価と売買価格の差額に対し贈与税がかかることもあるので、売買の前に税理士などの専門家への相談をおすすめします。
土地を個人売買するデメリットとは?
個人売買のデメリットは時間と手間がかかることです。全てを自分で進めることになり、ある程度の専門知識が必要になります。価格相場もきちんとチェックして売却価格を考えなくてはならなく、個人売買では買主の住宅ローンが通りにくいということがあります。
手間がかかる
個人売買は売主と買主で行う取引なので、専門家のサポートがない取引になります。不動産の取引は用意する書類や確認事項が多いため、個人で行うと何かしらのトラブルが起きる可能性があります。
売主と買主の両方が知識をもって確認し念入りに抜けのない取引が重要です。知識があまりなく確認に自信がなかったり書類などの準備や作成が苦手な方などは、多少お金がかかってもトラブルを避けるために仲介業者などのサポートを考えるのがおすすめです。
自分で値段交渉に応じなければいけない
個人売買の親戚・友人・知人などの親しい間柄だから起こりやすいトラブルもあります。不動産会社などによる仲介での取引の場合、査定を行い売買価格を決め、価格交渉も値引範囲が決まっています。不動産会社が間をとりもち、売主と買主双方に確認しつつ進行します。
個人売買では売主と買主が直接話し合って価格そのほかの事項を決めることになりますが、売主や買主に専門知識がないことが問題になることがあります。値段の交渉や物件の確認などの行き違いなどがなかなか進まないことになるかもしれません。
必要書類の作成
宅地建物取引業者には宅地建物取引業法にて不動産売買で売買契約書と重要事項説明書の作成が必要になり、宅地建物取引士が記名・押印して重要事項説明を行うことは義務になっています。
個人売買にはこれらの書類がなくても取引は可能です。しかし何千万のお金のやり取りが発生する売買を、親しい間柄でも書類などがなく行うのはトラブルの元になります。後々のトラブルを避けるためにも書類はしっかりと作成することをおすすめします。
売買契約書には引渡し前の危険負担やローン特約や瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)などがあり、個人で作成することはかなり大変です。重要な書類なので知識があまりない方はサポートが必要です。
売買に必要な準備する書類もあります。必要書類は売主で用意するものがほとんどです。
・ 登記簿謄本(抄本):不動産の権利関係がわかる書類。
・ 公図:土地の境界や、建物が建っている場合にはその位置関係のわかる書類。
・固定資産評価証明書:土地や建物など固定資産の評価額を証明する書類。
・登記済証または登記識別情報:権利証といわれているものです。
・確定測量図:土地の境界を確定した測量図です。
・不動産取得時の書類:売買契約書と重要事項説明書。請負契約書、検査済証、確認済証、設計図書なども。
・そのほかの書類(必要なら):地盤調査、耐震診断、住宅性能評価などの報告書、家屋を売るなら設備の保証書や使用説明書など、マンションなら管理規約など。実印と印鑑証明書、領収書、身分証明書など。
時前の調査も自分でする
大きなトラブルにならないように売買の前に自分の物件を細かく事前にチェックすることも大事です。瑕疵担保責任とは売却後に通常のチェックでは気付かなかった欠陥や不具合が見つかった場合に売主が買主に対して負う責任です。
補修が必要な場合は売主が費用を負担することになります。瑕疵保証という瑕疵による補修費用を保証してくれるサービスもあります。一般的に売買契約では瑕疵担保責任期間を引渡完了日から3カ月以内とすることが多いです。
もし欠陥や不具合が見つかった場合には費用の負担が大きいこともあるので、瑕疵保証サービスを利用することもできます。
買い手をみつけにくい
個人売買では買主を見つける方法が2つあります。親戚・友人・知人などで取引を行う方法と、インターネットサイトを使い買主を探す方法です。親戚・友人・知人などで取引を行う方法はすでに買主が決まっているのであまりトラブルがありません。
インターネットサイトを使って買主を探す方法は不動産会社を利用するよりも時間がかかるかもしれません。不動産会社の仲介がある場合は、不動産会社が宣伝や紹介を全てやってくれるので手間がなく買主を探してくれます。
いろいろな物件の状況や進行具合も見ながら、買主を待っているだけでなく売主と買主をつなげてくれます。個人でインターネットサイトで買主を探す場合は、自分で宣伝や紹介をしなければならず買主が現れるまで待つことになります。
価格の相場を知っていなければいけない
土地を個人売買する場合に自分の土地の価格がわかっていなければ価格設定ができません。価格設定を間違えると売却に時間がかかることがあります。売却価格は同じ地域であったとしても、前面道路の状況、間取り、方位などや時期によっても価格が変わります。
売却物件の価格の情報を集めてみましょう。
・国土交通省 土地総合情報システム:不動産の取引価格、地価工事・都道府県地価調査の価格。https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・指定流通機構 不動産情取引報提供サイト:成約価格をもとにした取引情報を検索。 http://www.contract.reins.or.jp/search/displayAreaConditionBLogic.do
ローンが通りにくい
個人売買での住宅ローンの審査を受けるときは売買契約書と重要事項説明書の提出を求められることが多いです。物件を評価するための書類なので宅地建物取引士の記名・押印のされていないものは正式書類とならない可能性があります。
また売主と買主による住宅ローンの不正利用や売買契約書の不備によるトラブルなどのリスクを防ぐ目的でも住宅ローンの審査は通りにくくなっています。宅地建物取引主任者に重要事項説明書を作成してもらうこともできます。
審査は通りやすくなりますが、不動産仲介業者を通す方がスムーズに契約することができます。
仲介売買でも手数料を抑えることができる
不動産会社の仲介を通して仲介料を安く抑えることもできます。不動産会社側で手数料を安く抑えられる理由などがあり、仲介料割引や料金を交渉することができます。主に次の3つの項目です。
・購入者側から利益を得られる場合。
・一等地に店舗を構えないことで経費を削減できる場合。
・売買単価が高く十分に利益を確保できる場合。
仲介手数料が無料や半額になる不動産会社を探す
不動産会社の中には仲介手数料が半額や無料の会社があります。仲介手数料の3%というのは上限であることから3%未満での仲介料は法律上問題がありません。
不動産会社と手数料について交渉する
サービスとして手数料が安くなくても、交渉によって手数料を抑えることも可能です。媒介契約の種別などを条件に交渉することができます。専任媒介契約と専属専任媒介契約は、ほかの不動産会社へ重複依頼はできないので契約成立できる可能性が高くなります。
専任媒介契約または専属専任媒介契約を条件にして価格交渉をすることが可能となります。
土地の個人売買の流れは?
土地を売る時期は高く売れるときがよいと思いますが、諸事情で合わせることは難しかったり値段によっては長く売れないこともあります。状況や準備も含めてじっくりと時間をかけて考えましょう。
土地の個人売買の流れ
個人売買では仲介業者を通さず売主と買主の直接売買ができますが、メリットもデメリットもありますので、自分でトラブルがなく取引ができるかどうかよく検討しましょう。個人売買の流れは次のようになります。
ステップ1 売りたい不動産の相場を確認
個人売買では事前の情報収集も大切です。適当な価格や希望の価格を考えてもなかなか売ることができません。鑑定士に鑑定してもらうこともできますが、適正価格ではなく市場価格での取引になるので、鑑定額で売ることが絶対よいかはわかりません。
個人売買で不動産を売るとしても、一括査定サービスの利用をおすすめします。仲介業者を選ぶことでの利用が多いですが、算出額を個人での売り出し価格の参考にすることができます。
ステップ2 図面や資料の準備
通常は仲介業者に頼める資料や図面の作成を個人売買では自分でやることになります。親戚・友人などとの売買であっても資料がない取引は違法になるのでしっかりと作成しましょう。形式に決まりはなく重要事項が入っていれば問題はありません。
役所からの必要な資料もあるので必要な書類は早めに準備・作成しましょう。
ステップ3 売却価格の決定・広告出稿
一括査定サービスなどの算出額を参考にして売却価格を決めます。親しい間柄で取引するなら話し合って決めましょう。最終的に売却価格を決めるのは自分なので、算出額よりも高めに設定することも可能で、後で金額を調整することもできます。
インターネットサイトなどで第三者へ売却価格を出す場合は価格交渉時に値下げをされる可能性が高いので、少し高めで設定するのがいいかもしれません。また第三者に向けては広告を考える必要もあります。
簡単で費用があまりかからなくて済むのは自分でPCなどを使い広告を作成し周辺住宅にポストする方法です。ほかは費用はかかりますが新聞の折り込み広告やインターネットサイトで目立たせる方法などもあります。
ステップ4 現地確認・問い合わせからの対応
広告には問い合わせ用の連絡先をするので問い合わせも自分で対応します。業者に調査を依頼して報告書を作ってもらい、全ての問い合わせに対応できるのがよいですが余計に費用がかかる場合もあります。
土地、埋没物、地盤などの状態の問い合わせが多いので事前に確認しましょう。
ステップ5 価格交渉
個人売買では価格交渉が大変なところです。専門知識や根拠をもって交渉に臨むことがよいのですが個人の場合は難しいところがあります。あまり強気に値下げの交渉に応じないのもよくないですが、買主の言い値にどんどん値下げしていっても損をします。
これ以上は値下げしないという価格を設定しておくことをおすすめします。
ステップ6 契約書など諸書類の作成
買主との交渉が終わって合意がお互いにできたら、売買契約書を作成します。個人売買は口約束での取引が多くなってしまいますが、全てを売買契約書にしっかり記載しましょう。記載がなければトラブルになったときの法的拘束力がありません。
ステップ7 引き渡し・アフターフォロー
契約が済んで書類に同意が終わったら、同意の日時に物件の引渡しをします。ただし引渡し後に物件に欠陥・毀損があれば補修対応や賠償金などの支払いをする必要がでてきます。トラブルのないように売買契約書に詳しく瑕疵担保責任などの記載をしておきましょう。
売却期間などを決めておく
売り出してから売却が完了するまでには約6ヶ月の期間がかかると言われています。余裕を持って売却を考えましょう。査定依頼、売却価格決定、媒介契約などが1-2か月、広告や買主を探すなどが1‐3か月、決済や引き渡し、確定申告などで1か月くらいです。
売却期間が短かいと希望より低い価格での売却になってしまう可能性もあります。急いでいるので売主より買主の方が有利に交渉することができるためで、売主に不利にならないように余裕をもって準備や期間を決めておきましょう。
インターネットで土地の個人売買はできる?
インターネットサイトでの個人売買を行う場合、売主と買主とで個人でやりとりをします。お互いに信用性が不安定なため、物件に関しての情報や書類はきちんと整理しておきましょう。間違いがあったりトラブルがあっても自己責任になります。
インターネットで土地売買をするメリット
広告などを出し決まるまでに売主と買主の取引を個人で全てすることも可能ですが、サイトによっては、物件の調査や書類の作成・立ち会いなどの必要な事項のみを依頼することができ、全てを任せるのではなく自分に必要なサポートのみを頼むことができます。
また登記やローンの手続きなどの対応のあるサイト、有人監視や通報機能がしっかりとしていて掲載情報の信頼性を守る仕組みになっているサイトもあります。インターネットなどに掲載して探すことで手数料を抑えることが可能になります。
インターネットで土地売買をするデメリット
個人売買の場合、親戚・友人などと取引をする人以外はインターネットサイトを利用して買主を見つける事が一般的です。資料・書類作りや雑用はすべて自分自身でやらなくてはなりません。広告を出してもすぐに買主が見つかるわけではありません。
すぐに見つけられる場合もありますが、ほとんどは物件を買主が見つけてくれるまで待つ状態が続きます。インターネットサイトでのやりとりで全てを決めてしまうとトラブルの元になることが多いです。
とにかく確認すべき事項や書類などを調べて入念に抜けている内容がないかを確認しましょう。
インターネットで土地の個人売買の流れ
インターネットサイトでの個人売買は売主も買主もお互いを知らないので、ある程度の専門知識が必要です。エージェントの物件調査のサポートや成約後の契約サポートなどがあるサイトもあるので有料ですがトラブルが起きないように利用することも必要かもしれません。
ステップ1 売却物件の相場をチェック
自分の物件の価値を大まかに想定できるので売却価格を決めることができます。適当に決めてしまうと全く売れなかったり、本来の売却価格より低い価格で売ってしまうことになるかもしれません。調べ方はいろいろありますが「一括査定サイト」の査定がおすすめです。
ステップ2 必要な資料の準備
売却物件の土地・家の外観、図面・面積、築年数、近隣情報などの細かい情報を調べて資料にしましょう。買主がわかりやすく、よい情報もよくない情報も必要な情報をしっかり記載しましょう。
ステップ3 売却価格を決定し広告掲載
物件の相場を考え自分で価格を決定し、準備した資料をもとにインターネットの売買サイトに広告を掲載します。価格設定は相場よりも少し上の売却価格を設定します。買主からの値下げ交渉があることが多いことと、実際にその売却価格で売れるなら売主には嬉しいです。
高すぎるのも買主が見つかりにくくなるので気をつけましょう。いろいろなサイトがあるので自分に合うサイトを調べます。広告料が無料だったり、契約後のサポートがあったり、それぞれのサイトでのメリットがあるので検討してみましょう。
ステップ4 現地確認・問い合わせ対応
売主は物件について問い合わせに答えられるようにしておきます。現地調査はきちんとしておきましょう。自分での調査も可能ですが物件の状態をまとめた報告書を業者に頼むと費用はかかりますが詳しい資料ができます。
問い合わせなどにスムーズな対応ができ買主が安心することができます。
ステップ5 価格交渉
買主が売却価格をそのまま受け入れてくれるのなら交渉はスムーズですが、多くの価格交渉で値下げを要求されることがあります。自分でこれ以上は下げられないというラインをしっかりと決めましょう。
ステップ6 契約書などの作成
買主が決まったら売買契約書を作成します。全ての取引の詳細を記載し漏れのないようにしましょう。特にトラブルがあった場合の取り決めなどはしっかりとお互いに納得できるようにします。
災害などでお互いに非がない場合の対処や物件の不具合が見つかったときの瑕疵担保責任の期間などや細かい取り決めも記載します。
ステップ7 物件の引き渡し
物件の引き渡しで取引は終わりですが、引き渡し後に物件の破損や不具合などが見つかる場合もあるので、瑕疵担保責任の契約条件によっては売主が補修・賠償になることがあります。
手間や面倒を避けるために売却の前に発見して補修したり買主に了承してもらうことがおすすめです。
土地の個人売買ができるWebサイト
インターネットサイトでの個人売買を行う場合、どのサイトが良いのか選ばなくてはなりません。いくつかのサイトはありますが、各サイトによってそれぞれ特徴があるので、自分に合うサイトを探してみましょう。
e-物件情報
不動産直売所
家いちば
土地を個人売買するときの注意点は?
個人売買をするときの注意点はいくつかありますが、売主の不利になっても物件の正確な情報を伝えること、不動産会社を通さないデメリットを把握し解決できること、物件の住宅ローンが残っていたら登記抹消をすることなどがあります。
売り手が不利になる情報も伝える
不動産会社の査定や買主に内覧をしてもらうときは正しい物件の情報を伝えることが必要です。売却をする際、売主には瑕疵担保責任が発生します。保証期間は売主と買主との売買契約で決まります。
買主は物件を購入した後に破損や不具合が見つかった場合に売主に対して補修や賠償を請求することができます。また契約の解除の可能性もあります。雨漏り・排水管設備の不具合・シロアリ被害などが含まれます。
トラブルを避けるために売却前に物件をしっかりチェックし問題点を買主に先に伝え納得してもらい契約をしましょう。
デメリットを理解しておく
個人売買でのデメリットをきちんと把握しておきましょう。個人で取引することも法律的に問題はありませんが、気をつけなくてはならないことがあります。
・時間や手間がかかる
専門知識の必要な書類の作成、広告費の負担、問い合わせの対応、全てを自分で進める必要があります。
・トラブルや瑕疵担保責任
売買契約書などの記入漏れや不備、重要事項説明書の確認不足などからのトラブル、売却後の物件の重大な破損や不具合が見つかった場合は瑕疵担保責任で補修や賠償がかかります。
・買主の住宅ローンが通りにくい
専門家が入らない取引は売買契約書の不備や売主と買主とでの不正の疑いなどのリスクがあるため多くの銀行が個人売買を敬遠します。
登記は司法書士に依頼するか自分でするかどうかを決める
所有権移転登記登記は司法書士に頼むか自分で行うかの選択をします。所有権移転登記は法務局に当事者が行くと自分たちですることができます。ただし物件の住宅ローンが残っている場合には注意が必要です。
住宅ローンが残っているときは物件に抵当権が付いていて抵当権の抹消登記をする必要があります。抵当権は住宅ローンなどを借りたときに購入する住宅の土地と建物に金融機関が保持する権利です。
抹消登記は銀行は売買当事者のみで行うことをあまり望まないのでできるだけ司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士の費用は1万~1.5万円程度かかります。
土地の個人売買でトラブルを回避する方法は?
個人売買をするとどうしてもトラブルが起こりやすいです。しかし不動産会社に払わなくてはいけない高額な仲介手数料を払わなくてよいのはやはり捨てがたいです。では個人売買でできるだけトラブルを回避する方法を考えてみましょう。
トラブルを避ける最大の方法は情報をしっかり伝えること
売主と買主の信頼関係を壊さないために、売主は買主に必要な情報はよいこともよくないことも正しく伝えることです。どんな用途や状況で物件は利用されていたか、近隣住民との関係、地盤、物件の不具合など細かい情報を事前に調査して買主と共有しましょう。
情報を買主がしっかり知っていれば契約後のトラブルや瑕疵担保責任の保証を避けることができます。
余計なものを取り払っておく
土地にある庭石や灯篭などの装飾品があり必要がない場合は売却前に売主が撤去して何もない状態にしておきましょう。土地は国や自治体のものなので権利を移転するため非課税ですが、固形資産は売買の商品となってしまうので課税の対象になるかもしれません。
面倒なトラブルを防ぐためにも売主が撤去しておきましょう。
公示価格が発表される直前の売買は避ける
毎年1月1日と7月1日に土地の公示価格が発表されます。この時点で価格が更新されるわけではありませんが、契約前後で公示価格が変わって低くなってしまうと、買主から最新の公示価格に合わせて値下げを要求されるかもしれません。
そうなると成約するまでの期間が延びたり価格を変えなければならなかったりすることもあるので、この日の前後での契約・引き渡しは避けましょう。
まとめ
第三者と個人売買する場合には物件の不具合や買主などによってトラブルが起きる可能性があります。専門知識があるか知識のある業者のサポートをおすすめします。書類に不備があるとトラブルの元になりますので気をつけましょう。
本サービス内で紹介しているランキング記事はAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトの売れ筋ランキング(2023年03月16日)やレビューをもとに作成しております。
不動産を売りたいと考えている人が誰でも利用できるサイトで、一度登録すると売れるまで無期限に掲載できるので焦らず買主を探す事が可能です。新着メールなどで登録している人に物件情報がダイレクトに届きます。
料金は月額ではなく1度払えば売れるまで永久に使うことができます。料金はスタンダード添付写真なし3300円、シルバー添付写真2点6600円、ゴールド添付写真8点11000円となっています。